○五木村表彰条例

平成20年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、五木村の政治、経済、産業、文化、社会その他各般にわたって功労のあった者又は広く村民の模範と認められる行為のあったものを表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰及び善行表彰の三種類とする。

(特別功労表彰)

第3条 特別功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して村長が行う。

(1) 村長の職にあって16年以上在職した者

(2) 村議会議員の職にあって24年以上在職した者

(3) 就任について公選又は議会の選挙、若しくは同意によることを必要とする各種委員及び副村長で24年以上在職した者

2 村長は、前項に掲げる者のほか、村の振興発展に多大な貢献をした者を表彰することができる。

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、個人又は団体で次のいずれかに該当する者に対して村長が行う。

(1) 多年にわたって地方自治の振興発展に寄与し、その功績が特に優れた者

(2) 教育、学術、芸術、スポーツ等の文化の発展振興に寄与し、その功績が特に優れた者

(3) 社会福祉、民生の安定に寄与し、その功績が特に優れた者

(4) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特に優れた者

(5) 産業、経済の振興発展に寄与し、その功績が特に優れた者

(6) 前各号のほか、功績顕著で表彰することが適当と認められる者

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、個人又は団体で次のいずれかに該当する者に対して村長が行う。

(1) 村の公益のため、30万円以上の金品を寄付した個人、又は50万円以上の寄付をした団体

(2) 自己の危険を顧みないで人命を救助した者

(3) 非常の災害に際し、特に功績のあった者

(4) 発明、発見を成し、村の名誉に貢献した者

(5) 前各号のほか、善行が著しく表彰することが適当と認められる者

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品等を授与して行う。

(故人に対する表彰)

第7条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、その遺族に授与して行う。

(表彰の期日)

第8条 表彰の期日は、村長が定める。

(推薦の方法)

第9条 各機関の長、各種団体の長、自治会長及び各課長(これに相当する職にある者を含む。)は、第3条から第5条の各号のいずれかに該当し、表彰することを適当と認めるものがあるときは、村長に推薦することができる。ただし、団体に属しないものについては、現認者及び個人が推薦することができる。

2 前項の推薦は、推薦書(別記様式)により毎年9月30日までに行わなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推薦することができる。

(在職年数の計算)

第10条 第3条第1項第1号から第3号までに該当する者の在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とする。

(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

(審査会)

第11条 村に、表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、村長の諮問に応じ表彰に関する事項を審議する。

3 審査会の委員は、議会議長、農業委員会会長、教育長、商工会会長を委員とし、村長が委嘱する。

4 審査会の会長は、議会議長とし、会長が招集し会議の議長となる。

5 審査会は、非公開とし審査内容は非開示とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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五木村表彰条例

平成20年10月1日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)