○五木村再建対策本部設置規程
平成20年10月3日
訓令第2号
(設置)
第1条 川辺川ダム建設に伴う五木村の再建対策について協議し、行政運営に反映するため、五木村再建対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 対策本部は、本部長、副本部長、事務局長、委員をもって組織する。
2 本部長は村長、副本部長は総務課長、委員は教育長、各課長(それに相当する職も含む。)及び各課長補佐とする。
3 事務局長は、本部長が任命する。
(本部長及び副本部長)
第3条 本部長は、対策本部の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 対策本部は、本部長が招集する。
2 対策本部は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。
(専門部会)
第5条 この対策本部に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の数及び部会員は対策本部で決定する。
3 専門部会に部会長、副部会長をおく。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、ダム対策課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年10月10日から施行する。
附則(平成21年8月18日訓令第4号)
この規程は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月21日訓令第2号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日訓令第5号)
この規程は、令和3年12月10日から施行する。