○五木村一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項に基づき採用される一般職の任期付職員(以下「任期付職員」という。)の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期付職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に関わるものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

285,000円

2

335,000円

3

382,000円

4

433,000円

5

487,000円

6

554,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務及び経験年数に応じて決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一般職給与条例の適用除外等)

第5条 一般職給与条例第3条から第4条、第7条から第10条まで、第10条の5及び第20条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する一般職給与条例第2条並びに第19条第2項及び第5項の規定の適用については、一般職給与条例第2条中「及び退職手当」とあるのは「、特定任期付職員業績手当及び退職手当」と、一般職給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第5項中「同表以外の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を受ける職員(特定任期付職員を含む。)」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の五木村一般職の任期付職員の採用に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成30年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五木村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の採用条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(令和元年12月18日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(五木村一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(五木村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の五木村一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の五木村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び五木村一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への五木村職員の派遣等に関する条例(平成14年五木村条例7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 五木村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。)

(令和4年11月24日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(五木村一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(五木村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年11月30日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(五木村一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(五木村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 令和5年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との均衡を考慮して規則で定める。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

五木村一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年10月1日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年10月1日 条例第17号
平成23年9月26日 条例第15号
平成29年12月15日 条例第20号
平成30年3月15日 条例第9号
平成30年12月17日 条例第18号
令和元年12月18日 条例第11号
令和2年11月24日 条例第17号
令和4年3月15日 条例第2号
令和4年11月24日 条例第20号
令和5年11月30日 条例第14号