○五木村固定資産評価員設置条例

平成20年12月22日

条例第20号

(目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項の規定に基づき、五木村固定資産評価員(以下「評価員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本村に、評価員1人を置く。

(評価員の身分)

第3条 評価員は、非常勤の職員とする。

2 評価員は、住民税務課長をして兼任することができる。

3 前項の職員が評価員を兼任する場合においては、評価員としての給与その他の給付は支給しない。

(固定資産評価補助員)

第4条 固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)は、村長部局職員をして兼任させる。

2 前項の職員には、補助員としての給与その他の給付は支給しない。

(職務執行に関しその他必要な事項)

第5条 この条例に規定するもののほか、評価員の職務の執行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

五木村固定資産評価員設置条例

平成20年12月22日 条例第20号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月22日 条例第20号
平成23年12月19日 条例第21号