○五木村ふるさと寄附条例

平成20年12月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、子守唄の里五木村を応援しようとする個人又は団体から寄附金を募り、この寄附金を財源として寄附者の五木村への思いを各種事業に反映させ、魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途指定等)

第2条 寄附者は、自らの寄附金の使途を村長が別に定める事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項の規定による事業の指定がないものについては、村長が必要と認める事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、五木村ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第4条 基金として積立てる額は、第2条の規定により寄附された寄附金の額とし、一般会計歳入歳出予算において定める。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成するため、村長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五木村ふるさと寄附条例

平成20年12月22日 条例第21号

(平成20年12月22日施行)