○五木村地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年11月11日
告示第74号
(設置)
第1条 地域住民がともに支え、助け合う地域福祉の実現を目指し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、五木村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、五木村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域福祉に関する調査研究
(2) 地域福祉計画の策定及び事業の推進に関すること。
(3) その他計画の策定及び事業の推進に関して必要なこと。
2 委員会は、前項第2号の地域福祉計画案を策定し、村長に提出する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 社会福祉団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は5年とし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
(会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月4日告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年12月21日告示第57号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。