○五木村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年11月11日

告示第74号

(設置)

第1条 地域住民がともに支え、助け合う地域福祉の実現を目指し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、五木村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、五木村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域福祉に関する調査研究

(2) 地域福祉計画の策定及び事業の推進に関すること。

(3) その他計画の策定及び事業の推進に関して必要なこと。

2 委員会は、前項第2号の地域福祉計画案を策定し、村長に提出する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 社会福祉団体の代表者

(2) 識見を有する者

(3) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は5年とし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。

(会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年11月4日告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年12月21日告示第57号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

五木村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年11月11日 告示第74号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年11月11日 告示第74号
平成21年11月4日 告示第51号
平成23年12月21日 告示第57号