○五木村車いす昇降装置付自動車貸出事業実施要綱
平成20年9月22日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、車いすで日常行動を行う必要がある者や、自家用車などの移動手段を持たないため日常生活に不便を強いられている障害者や高齢者等の交通弱者に車いす昇降装置付自動車(以下「福祉車両」という。)を貸し出す事業(以下「事業」という。)を実施し、その者の通院や買物など日常生活を行う場合の利便性を図るとともに、行事やレクリエーション等に積極的に参加する機会を確保することを目的とする。
(管理運営)
第2条 この事業の管理運営は、五木村が行う。
(対象者)
第3条 福祉車両を借用することができる対象者は、村内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳を所持し、車いすで日常行動を行う者
(2) 高齢のため車いすで日常行動を行う者
(3) 傷病等で一時的に車いすで日常行動を行う者
(4) 自家用車を所有せず移動手段を持たない交通弱者
(5) その他村長が必要と認める者
2 前項に規定する者と行動を共にする場合であれば、家族等についても福祉車両に同乗することができるものとする。
(借用手続)
第4条 福祉車両を借用しようとする者(以下「借用者」という。)は、原則として借用しようとする日の1週間前までに借用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(費用)
第5条 福祉車両の借用に係る費用は、無料とする。ただし、燃料費は借用者の負担とする。
(借用回数等)
第6条 福祉車両を借用できるのは、同一借用者につき、原則として月2回以内とし、借用期間は1回につき3日以内とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(借用上の注意)
第7条 福祉車両の運転手は、借用者が確保するものとし、適切な管理及び運行のもとで借用しなければならない。
2 借用者は、福祉車両の清掃を行ってから返還するものとする。
3 福祉車両を返還するときは、借用報告書(様式第3号)を提出するものとする。
4 福祉車両の目的外使用及び第三者への転貸しはしてはならない。
(損害賠償)
第8条 福祉車両を破損させた場合又は事故が生じた場合は、村が加入している自動車任意保険が適用になる範囲を除き、借用者の責任において損害賠償をしなければならない。
(事故の処理)
第9条 福祉車両で事故が生じた場合は、法令で定められた措置を講ずるとともに、借用者及び運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 速やかに村長へ報告すること。
(2) 村長が必要とする書類等を遅滞なく提出すること。
(3) 村長の承諾なく事故の相手方等と示談はしないこと。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、福祉車両の貸出に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
様式 略