○五木村障がい者日中一時支援事業実施要綱
平成20年10月15日
告示第68号
(目的)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に基づく五木村障がい者日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、五木村に居住している障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している者の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(利用手続き)
第2条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、障がい者日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を村長、又は事業者を経由し提出するものとする。
3 前項の規定による利用決定の有効期間は、決定通知書を受けた日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新するものとする。
4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(事業者の遵守事項)
第3条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 事業者及び従業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
7 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者又はその保護者は、決定通知書を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(利用料)
第5条 利用料について特に定めのない場合には、利用者又はその保護者は、利用料として、別に定める事業者に支弁する経費の1割の金額を事業者に支払うものとする。
(利用料の減免又は免除)
第6条 村長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては利用料の全額を免除する。
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については前々年度とする。)村民税が非課税である世帯にあっては利用料の2分の1に相当する金額を減免する。
(利用者の届出義務)
第7条 利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、五木村地域生活支援事業利用変更・中止届(様式第3号)により、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
2 利用者又はその保護者等は、決定通知書をき損し、又は紛失したときは、直ちに五木村地域生活支援事業利用決定通知再交付申請書(様式第4号)を村長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。
(利用の取消し)
第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他、村長が利用を不適当と認めた場合
(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
様式 略