○五木村介護保険の要介護認定等に係る情報提供事務取扱要領
平成20年10月7日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要領は、五木村が行う介護保険に関連する情報を本人、家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた適切な居宅サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該情報に関する個人情報を保護することを目的として情報提供の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(情報提供資料)
第2条 この要領において取り扱う情報提供に係る資料は、次に掲げるものとする。
(1) 介護認定情報帳票(特記事項を含む。)
(2) 主治医意見書
(1) 被保険者本人(以下「本人」という。)
(2) 本人の代理人(原則として親族に限る。以下同じ。)
(3) 本人から依頼を受け、本市に介護サービス計画作成事業者としての届出のある居宅介護支援事業者の介護支援専門員その他の従業者
(4) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅サービス事業者の従業者
(5) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設の従業者
3 第3条第3号に規定する依頼者から情報提供の依頼があったときは、保健福祉課窓口において、介護サービス計画作成届出書により当該情報提供資料に係る本人の介護サービス計画作成事業者の介護支援専門員その他の従業者であることを確認しなければならない。
4 第3条第4号に規定する依頼者から情報提供の依頼があったときは、保健福祉課窓口において、サービス提供票、同意書その他これに類する書類の提示を求め、又は本人若しくは本人の家族等に確認し、当該情報提供資料に係る本人のためにサービスを提供し、又は提供する予定である事業者の従業者であることを確認しなければならない。
5 第3条第5号に規定する依頼者から情報提供の依頼があったときは、保健福祉課において、契約書その他これに類する書類の提示を求め、又は本人若しくは本人の家族等に確認し、当該情報提供資料に係る本人の入所(院)し、又は入所(院)する予定である施設の従業者であることを確認しなければならない。
6 前各項の場合における確認に用いた書類は、保健福祉課窓口において複写し、適正に保管しておくものとする。
(情報提供の方法等)
第8条 情報提供は、閲覧又は依頼に係る資料の写し(以下「提供資料」という。)の配布により行うものとする。
(郵送による情報提供)
第10条 依頼者が郵送による情報提供を希望したときは、介護保険情報提供依頼書に記載のある住所へ「親展」扱いにより郵送するものとする。
2 前項の規定により郵送した文書で送達不能で返戻された場合において、返戻された日から30日を経過しても連絡等がないときは、情報提供の依頼がなかったものとして処理するものとする。
(提供を受けた者の遵守事項)
第11条 この要領に基づき情報提供を受けた事業者は、提供の際に配布される次に掲げる事項を記載した遵守事項(様式第3号)に従わなければならない。
(1) 提供資料を本人の介護サービス計画の作成又はサービスの提供以外の目的に使用しないこと。
(2) 提供資料をサービス担当者会議その他介護サービス計画作成又はサービス提供の用に供することを目的として、当該提供資料を複写し、又は複製し、その複写物等を事業者に提供したときは、当該複与物等を提供した事業者の把握に努め、五木村から報告を求められたときは、これに応じること。
(3) 提供資料を紛失し、又は破損しないように適正な管理に努めるとともに、提供資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに保健福祉課へ連絡すること。
(4) 本人との居宅介護支援、居宅サービス又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料を責任をもって廃棄すること。
(5) 五木村から提供資料の提示若しくは提出又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(6) 提供を受けた主治医意見書については、本人又は本人の親族等に提供しないこと。
(情報提供に関する記録)
第12条 村長は、提供依頼について記録するため、介護認定関係情報提供処理簿(様式第4号)を作成するものとする。
(遵守事項違反に対する措置)
第13条 村長は、この要領に基づく情報の提供を受けた事業者が前条各号に規定する事項を遵守しなかったときは、第6条の規定にかかわらず、その後、この要領に基づく情報の提供を行わないことができる。
2 五木村は、前項の場合において、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第33条、第43条、第54条、第58条、第74条、第83条、第91条、第105条、第109条、第119条、第140条、第155条、第173条、第192条、第205条又は第206条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第30条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第30条の規定に違反すると認めるときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第2項、第84条第2項、第92条第2項、第103条第2項又は第114条第2項による措置をとる場合がある。
(受付簿の整理)
第14条 介護保険情報提供依頼書の受付及びその後の処理については、常に整理し、状況を把握しておかなければならない。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成23年12月21日告示第61号)
この要領は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略