○五木村一般廃棄物再生利用業者の指定に関する規則
平成20年12月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する指定(以下「一般廃棄物再生利用業者の指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の区分)
第2条 一般廃棄物再生利用業者の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。
(1) 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると村長が認めた一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定
(2) 省令第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実であると村長が認めた一般廃棄物の処分(以下「再生処理」という。)を業として行う者に対する指定
(指定の申請)
第3条 一般廃棄物再生利用業者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生利用業者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(指定の基準)
第4条 第2条第1号に規定する再生輸送を業として行う者に対する指定の基準は、次のとおりとする。
(1) 再生処理を業として行う者が自ら再生輸送を行うこと、又は再生処理を業として行う者からの委託を受けて再生輸送を行うこと。
(2) 再生処理を業として行う者からの委託を受けて再生輸送を行う者にあっては、申請者と当該委託者との間に委託契約を締結していること。
(3) 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が省令第2条の2に規定する基準に適合するものであること。
(4) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
(5) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
2 第2条第2号に規定する再生処理を業として行う者に対する指定の基準は、次のとおりとする。
(1) 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下「再生利用一般廃棄物」という。)の排出者からその処分の委託を直接受ける者であり、かつ、申請者と当該排出者との間に委託契約を締結していること。
(2) 再生処理の用に供する施設及び申請者の能力が省令第2条の4第1号イ(2)及び(3)並びにロに規定する基準に適合するものであること。
(3) 引き取られた再生利用一般廃棄物のすべてが再生処理の用に供されること。
(4) 再生処理の過程において生じる廃棄物の処理を的確に遂行できること。
(5) 排出者から再生処理に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。
(6) 再生処理において生活環境保全上の支障が生じないこと。
(7) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
(指定証の交付)
第5条 村長は、一般廃棄物再生利用業者の指定をしたときは、一般廃棄物再生利用業者指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。この場合において、生活環境保全上の必要な条件を付することができる。
(指定の期間)
第6条 一般廃棄物再生利用業者の指定期間は、2年とする。
(追加指定)
第7条 一般廃棄物再生利用業者の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)が事業の区分及び取り扱う再生利用一般廃棄物の種類を追加するときは、村長の追加指定を受けなければならない。
(変更等の承認)
第8条 指定業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止するとき、又は次に掲げる事項を変更するときは、指定証を添えて、一般廃棄物再生利用業者変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 主たる事務所の所在地、名称及び連絡先並びに代表者氏名(個人にあっては、住所、氏名及び連絡先)
(2) 再生輸送又は再生処理の用に供する施設の設置場所、構造等
(3) 委託関係
3 前項の承認が事業の一部廃止又は変更によるものである場合であって、指定証の内容を変更する必要があるときは、指定証を再交付するものとする。
(指定の更新)
第9条 一般廃棄物再生利用業者の指定期間満了の後、引き続き当該指定を受けようとする者は、当該満了の日の30日前までに指定申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(指定証の再交付)
第10条 指定業者は、指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物再生利用業者指定証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第11条 村長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期限を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 第4条に規定する指定の基準に該当しないとき。
(2) その他この規則に違反する行為をしたとき。
(指定証の返還)
第12条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を村長に返還しなければならない。
(1) 事業を廃止したとき。
(2) 一般廃棄物再生利用業の指定期間が満了したとき。
(3) 一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。
(4) 事業の停止を命じられたとき。
(5) 亡失した指定証を発見したとき。
再生輸送 | (1) 再生輸送年月日 (2) 排出者ごとの再生輸送量 (3) 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量 |
再生処理 | (1) 受入れ又は再生処理年月日 (2) 排出者ごとの受入量及び受入料金 (3) 再生処理の方法及び再生処理量 |
2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、年度ごとに整理し、当該年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(実績報告)
第14条 指定業者は、一般廃棄物再生利用業者実績報告書(様式第6号)を毎月作成し、翌月10日までに村長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略