○五木村口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領

平成21年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 この要領は、五木村公金(以下「公金」という。)の口座振替による納付について必要な事項を定める。

(対象納入金)

第2条 口座振替納付できる公金は、次に定めるとおりとする。

(1) 村税

村県民税(特別徴収を除く)

固定資産税

軽自動車税

(2) 国民健康保険税

(3) 介護保険料

(4) 住宅使用料

(5) 代替地上下水道使用料

(6) 簡易水道使用料

(7) 後期高齢者医療保険料

(8) 農業集落排水使用料

(9) その他公金で村長が定めるもの

(対象者)

第3条 公金の口座振替による納付ができる者は、公金の納入義務者で五木村指定金融機関及び五木村収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有し、当該金融機関に預金口座振替依頼書を提出した者とする。

(指定預金口座)

第4条 指定預金口座は、次に定めるとおりとする。

(1) 納入義務者が指定できる預金口座は、普通預金・当座預金・納税準備預金のうち一口座とする(以下「指定預金口座」という。)ただし、納税準備預金については、村税及び国民健康保険税のみとする。

(2) 指定預金口座は、納入義務者及びその親族、又は納入管理人の預金口座とする。指定預金口座が親族、又は納入管理人名義であるときは、事前に当該預金口座名義人の同意を得ておかなければならない。

(申込手続)

第5条 口座振替による納付を希望する納入義務者は、次の各号に掲げる書類に所要の事項を記載し、取扱金融機関へ申し込むものとする。

(1) 五木村口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)

(2) 五木村口座振替依頼書兼自動払込受付通知書(以下「受付書」という。)

(3) 五木村口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(お客様控)(以下「控」という。)

2 取扱金融機関は、前項に規定する申込があったときは、書類の区分に応じ、当該各号に定める処理をするものとする。

(1) 前項第1号に掲げる依頼書の記載事項並びに指定預金口座を確認のうえ受理するとともに、利用を承認し保管する。

(2) 前項第2号に掲げる受付書に取扱金融機関受付印を押印のうえ、速やかに五木村に送付する。

(3) 前項第3号に掲げる控は、取扱金融機関受付印を押印のうえ、納入義務者に返付する。

(4) 五木村に納入義務者から前項に規定する書類が提出されたときは、必要事項が記載されていることを確認のうえ、速やかに取扱金融機関に送付する。当該金融機関は、記載事項を確認のうえこれを受理する。書類に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず書類にその旨を付記し、五木村に返戻する。

(電子媒体による口座振替)

第6条 五木村は、口座振替用電子媒体を取扱金融機関別にとりまとめ、口座振替送付書等を添付し、振替日の5営業日前までに当該金融機関の支店を経由して送付するものとする。

2 前項に規定する口座振替用電子媒体は、フロッピーディスク(FD)又は光ディスク(DVD)を使用する。

3 口座振替用電子媒体は、口座振替合計報告書等を添付し、振替日の3営業日後までに取扱金融機関の支店を経由して五木村に返却するものとする。

(振替日)

第7条 振替日は各納期の25日とする。ただし、2月及び12月については各20日とし、その振替日が取扱金融機関の休業日の場合は、その翌営業日とする。

(振替納付手続)

第8条 振替納付手続きは、次のようにとする。

(1) 取扱金融機関は、電子媒体に記録された請求明細に基づき引落処理を行い、引落結果を当該電子媒体に記録する。なお、預金口座からの引落しは、電子媒体に記録された口座番号により行う。

(2) 電子媒体は、振替処理結果を記録し処理結果合計報告票を添付して五木村に返却する。

(3) 預金不足等の事由により振替不能となった場合は、振替不能一覧表を作成し、電子媒体に添えて五木村へ送付する。

(4) 取扱金融機関は、第1項により引落した金額を五木村指定金融機関に払い込むものとする。

(口座振替の解約、変更)

第9条 納入義務者が口座振替の解約、変更を行うときは、取扱金融機関へ第5条に規定する書類を提出しなければならない。

2 前項の書類等を受理した取扱金融機関は、第5条第2項の各号に定める処理をするものとする。

(様式)

第10条 口座振替に伴う各種様式は、別記のとおりとする。ただし、別記に規定する様式によりがたいときは、五木村と取扱金融機関が協議のうえ定めるものとする。

この要領は、平成21年4月1日から実施する。

(平成29年2月15日告示第5号)

この要領は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

別記 略

五木村口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領

平成21年3月31日 告示第25号

(平成29年2月15日施行)