○五木村軽自動車税の課税保留処分事務取扱要領
平成20年5月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、用途廃止、解体及び行方不明等の場合において、何らかの理由により五木村税条例(昭和35年五木村条例第11号)第87条第2項の規定による申告が行われていないものがあるため、賦課・徴収事務に支障を来す結果となっている。そこで、これらの軽自動車等の課税処分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(保留処分の対象となる軽自動車等)
第2条 保留処分の対象となる軽自動車等は、次に掲げるときとする。
(1) 別表「保留処分の対象及び算定時期等一覧表」の対象に該当するとき。
(2) 納税義務者が所在不明となり、3年以上にわたり納税通知書等公示送達を行ったとき。
(3) 現年度を含む滞納年数が3年以上(車検を要するもの)連続であり、調査により軽自動車等の所有者でないことが推定されるとき。
(4) その他実態調査等により軽自動車等の所有者でないことが推定されるとき。
(保留処分の処理方法)
第3条 課税保留処分の処理方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 所有者等から課税保留処分に該当するものとして申出があった場合には、別表「保留処分の対象及び算定時期等一覧表」に照らして軽自動車等使用不能申告書及び所要書類を提出させ、処理を行う。
(2) 3年間公示送達となった日の属する年度の翌年度から課税保留処分とする。
(3) 3年間滞納となった日の属する年度の翌年度から課税保留処分とする。
(4) 実態調査等により軽自動車等の所有者でないことが推定される場合には、調査の日の属する年度の翌年度から課税保留処分とする。
(5) 受理した軽自動車等使用不能申告書及び調査に基づき課税保留処分の対象となる軽自動車等は、年度末に一括して伺書を作成し、決裁後課税保留処分とする。
(保留処分後の台帳処理)
第4条 課税保留処分後の台帳の処理は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 課税保留処分を受けた軽自動車等は、当該軽自動車等の課税台帳にその旨を記載し、課税保留台帳として別に綴じる。
(2) 課税保留台帳等関係帳票は、7年間保存するものとする。
(非該当処理)
第5条 課税保留処分に該当しないこととなった場合の処理は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 課税保留処分を行った軽自動車等が、その後において所在等が判明し運行の用に供している事実が確認されたときは、運行の用に供している事実が確認された日の属する年度の翌年度から課税する。
(2) 不正行為に起因して課税保留処分されたことが判明されたときは、課税保留処分を取り消し、課税保留処分した年度から復活して課税する。
(所有者確認処理)
第6条 所有者でないことが確認された場合の処理は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 課税保留処分を行った後、軽自動車等の登録状況及び解体証明書、譲渡証明書、罹災証明書、盗難証明書又はその他の証明書及び調査等により軽自動車等の所有者でなくなった日が確定できた場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第442条の2第1項及び村税条例第80条第1項の規定により所有者等でなくなった日の属する年度の翌年度から課税を取り消す。
附則
(施行期日)
この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和7年2月14日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条、第3条関係)
保留処分の対象及び算定時期等一覧表
該当項目 | 軽自動車等の実態 | 所要書類 | 算定時期 | 留意事項 |
1 | 用途廃止 | ・軽自動車等使用不能申告書(以下「使用不能申告書」という。)(様式第1号) | ・車検のある車両については、車検証の有効期限満了日の翌年度から保留処分する。 | ・車検証の有効期限満了日以前に標板(標識)を標板(標識)交付代行者に返納した場合は、返納した日の属する翌年度から保留処分する。 ・標板(標識)がある場合は、軽自動車等から取り外し、速やかに廃車申告を行うよう指導する。 |
・車検のない車両については、用途廃止の事実が確認された年度以降の年度から保留処分する。 | ||||
2 | 解体 | ・使用不能申告書 ・解体証明書(様式第2号) | ・解体の事実が確認された年度以降の年度から保留処分する。 | ・解体年月日の確認は、古物台帳又は仕切書等により行う。 ・標板(標識)がある場合は、軽自動車等から取り外し、速やかに廃車申告を行うよう指導する。 |
3 | 行方不明(5に該当するものを除く。) | ・使用不能申告書 | ・車検のある車両については、車検証の有効期限満了日の翌年度から保留処分する。 |
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・車検のない車両については、用途廃止の事実が確認された年度以降の年度から保留処分する。 | ||||
4 | 焼失・事故による損壊等 | ・使用不能申告書 ・消防署長・警察署長・市町村長等の証明書 | ・焼失、事故による損壊等の事実が確認された年度以降の年度から保留処分する。 | ・火災・交通事故及び災害等に起因するものについては、軽自動車等の処分経過に特に留意すること。 |
5 | 詐欺・盗難等による行方不明 | ・使用不能申告書 ・警察署長等の証明書 | ・詐欺、盗難等による行方不明の事実が確認された年度以降の年度から保留処分する。 |
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注)
1 廃車申告の可能・不可能は別として、廃車申告の手続を行うよう指導する。
2 参考となる書類等がある場合は、所要書類欄以外のものについても添付すること。