○五木村がん検診実施要綱

平成21年5月29日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、がん予防対策の一環として、各種がん検診を実施することにより、がんの早期発見及び早期治療を促すとともに、がんについての正しい知識の普及及び啓発に努め、もって村民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。

(検診の種類)

第2条 がん検診の種類は、次のとおりとする。

(1) 胃がん検診

(2) 大腸がん検診

(3) 肺がん検診

(4) 乳がん検診

(5) 子宮がん検診

(6) 腹部超音波検診

(7) 前立腺がん検診

(対象者)

第3条 がん検診の対象者は、村内に住所を有する別表第1に掲げる者とする。

(自己負担金の額等)

第4条 検診の自己負担金は、次に掲げるとおりとする。

種類

集団健診(男女共)

がんドック

胃がん検診

エックス線

1,000円

男性 7,000円

女性 10,000円

満75歳以上の男女 5,000円から特定健診の自己負担額を差し引いた金額

内視鏡

3,000円

大腸がん検診

1,000円

検便

500円

肺がん検診

0円

乳がん検診

1,000円

子宮がん検診

1,000円

腹部超音波検診

1,000円

前立腺がん検診

500円

2 受診者は、がん検診が村内で実施される場合を除き、上記の自己負担金をがん検診の実施機関に直接支払うものとする。ただし、実施機関より自己負担金を受け入れられない旨の申し出があった場合は、この限りではない。

(自己負担金の免除)

第5条 村長は、検診の受診者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者であるときは、前条に規定する自己負担金を免除することができる。

2 がん検診を実施する年度の3月31日までに70歳以上になる者の胃がん検診、検便、乳がん検診、子宮がん検診については自己負担金を免除する。

(検診内容)

第6条 がん検診の内容は、別表第2のとおりとする。

(検診方法)

第7条 がん検診は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 集団検診

 村が指定する検診機関(以下「検診機関」という。)に委託し、村内で実施する。

 乳がん及び子宮がん検診においては人吉市医師会(以下「医師会」という。)に委託し、医師会が選定する医療機関(以下「医療機関」という。)において実施することができる。

 胃がん検診の胃内視鏡検査においては、検診機関に委託し、村外で実施する。

(2) がんドック

村が指定する検診機関に委託し実施する。

(検診の申込み等)

第8条 がん検診を受けようとする者は、検診前に実施する検診希望調査において、がん検診受診申込みをしなければならない。

(実施方法)

第9条 がん検診の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 医療機関又は検診機関は、検診を実施し、受診結果を村に報告するものとする。

(2) 医療機関又は検診機関は、精密検査の必要があると認めるときは、精密検査の受診を勧奨するものとする。

(3) がん検診の実施時期は、村長が別に定める。

(4) 各種がん検診の受診回数は、同一人につき各々年1回とする。ただし、腹部超音波検診において再検査が必要であると認められた場合はこの限りではない。

(5) がん検診の実施細目は、村長が別に定める。

(委託料)

第10条 がん検診の委託料は、予算の範囲内で契約により定めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年5月27日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

(平成23年12月21日告示第48号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第21号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日告示第42号)

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年2月20日告示第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

検診の種類

集団検診対象者

がんドック対象者

胃がん検診

40歳以上の者

35歳以上の者

大腸がん検診

40歳以上の者

肺がん検診

40歳以上の者。ただし、喀痰検査においては、喫煙指数600以上又は医師が必要と認めるもの

乳がん検診

30歳以上の女性

子宮がん検診

20歳以上の女性

腹部超音波検診

30歳以上者

前立腺がん検診

50歳以上の男性

別表第2(第6条関係)

検診の種類

検診の内容

胃がん検診

問診、胃部エックス線撮影又は胃内視鏡検査

大腸がん検診

問診、免疫学的便潜血検査等、大腸内視鏡検査

肺がん検診

問診、集団:胸部エックス線間接撮影、ドック:胸部エックス線直接撮影、喀痰検査等

乳がん検診

問診、内診、マンモグラフィ検査、乳腺超音波検査

子宮がん検診

問診、視診、細胞診等

腹部超音波検診

上腹部超音波検査

五木村がん検診実施要綱

平成21年5月29日 告示第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年5月29日 告示第34号
平成23年5月27日 告示第34号
平成23年12月21日 告示第48号
平成26年3月26日 告示第21号
平成26年12月22日 告示第42号
平成27年2月20日 告示第5号