○五木村高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成21年7月31日
告示第42号
(設置)
第1条 五木村に、高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。
(目的)
第2条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進することを目的とする。
(事業内容)
第3条 サービス調整チームは次の事業を行う。
(1) 保健師、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握を行うこと。
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立を行うこと。
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請を行うこと。
(4) 高齢者等給食サービス利用者のうち、疑義が生じた者の調整を行うこと。
(構成)
第4条 サービス調整チームは次の者により構成する。
(1) 老人福祉・保健・医療担当者及び保健師
(2) 医師等医療関係者
(3) 五木村社会福祉協議会議員
(4) 民生委員
(5) その他高齢者サービスを総合的に調整、推進するために必要と認められる者。ただし、ケースの内容によっては、このうち必要な者のみを構成者とすることができるものとする。
(開催回数)
第5条 サービス調整チームは、必要に応じ随時開催するものとする。
(庶務)
第6条 衛生担当部門の協力を得て、民生担当部門が行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
2 高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(昭和63年告示第41号)は廃止する。