○五木村インフルエンザ及び成人用肺炎球菌予防接種費用徴収要綱

平成21年11月4日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第24条の規定に基づき、インフルエンザ及び成人用肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 村長は、村内に住所を有し、かつ、満1歳以上で、予防接種を受けた者から予防接種に要する費用を徴収する。

(徴収の額)

第3条 前条の規定により徴収する額は、予防接種1回につき次の各号のとおりとする。

(1) 満1歳以上から満64歳までの者 1,000円

(2) 満65歳以上の者 500円

(満年齢の基準)

第4条 予防接種を実施する日の属する年度中に満年齢に達する者とする。

(徴収の特例)

第5条 第2条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に定める保護が行われている世帯に属する者については、費用を徴収しないものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年9月9日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日告示第41号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

五木村インフルエンザ及び成人用肺炎球菌予防接種費用徴収要綱

平成21年11月4日 告示第49号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年11月4日 告示第49号
平成22年9月9日 告示第26号
平成26年12月22日 告示第41号