○五木村スズメバチ類駆除実施要綱
平成21年9月30日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、村内にスズメバチ類が営巣し、村民から駆除の要請があった場合に、村が村民の危険防止のためスズメバチ類の駆除を実施し快適な生活環境を確保することを目的とする。
(対象)
第2条 村が駆除を行う対象の蜂類は「スズメバチ類」とする。
(駆除の原則)
第3条 スズメバチ類の駆除は、その巣の所在する土地、家屋の所有者又は、管理者が責任をもって駆除することを原則とする。ただし、次に該当する場合は、村の業務として処理するものとする。
(1) スズメバチ類の巣の所在する土地、家屋の所有者又は管理者に連絡がとれず、当該スズメバチ類が、村民に危害を及ぼす恐れがある場合
(2) スズメバチ類の巣の所在する土地、家屋の所有者又は、管理者が高齢又は身体に障がいがあるなどの理由で、当該スズメバチ類を駆除することが困難であり、当該スズメバチ類が村民に危害を及ぼす恐れがある場合
(3) スズメバチ類の巣の所在する場所が児童・生徒の通学路及び公共の広場で、当該スズメバチ類が村民に危害を及ぼす恐れがある場合
(4) その他緊急を要すると認めた場合
2 スズメバチ類の駆除は、次の各号のいずれかに該当する場合には行わない。
(1) 村が駆除するにあたり建物等に損害を与える恐れがあるとき。
(2) 駆除するにあたりその職員の作業上の安全が確保できないとき。
(実費徴収)
第4条 村長は、駆除を行った場合は、薬剤費相当分の実費を徴収するものとする。
(実費徴収の免除)
第5条 次の各号に該当する場合は、実費徴収金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている世帯の建物等の巣を駆除したとき。
(2) その他村長が特に認めたとき。
(駆除以外の作業)
第6条 駆除以外の次の作業は、当該家屋等の所有者又は管理者が行うものとする。
(1) 駆除作業に伴って発生する家屋等の損壊等の復旧
(2) 営巣場所が著しく高所にあり、通常の作業道具による駆除が困難な場合の足場の設置及び撤去
(3) 営巣場所が屋根裏や床下等で家屋の一部解体を要する場合の解体及び復旧
(4) その他、駆除に伴い必要な作業
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月19日告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。