○五木村放置自動車処理要綱

平成21年7月23日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、放置自動車の撤去等を行うことにより、地域の美観を保持するとともに、村民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 放置自動車 村が管理する公共施設(以下「公共施設」という。)に正当な権原を持たないで長期間にわたり置かれている自動車で、機能の全部又は一部を失った状態にあるものをいう。

(3) 自動車所有者等 自動車の所有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(放置自動車を発見した場合の措置)

第3条 村長は、放置自動車の疑いのある自動車を発見したときは、当該自動車の存する公共施設の管理者、関係機関及び周辺住民に対して、当該自動車の放置されていた期間、状況、自動車所有者等その他関係事項を調査するものとする。

2 村長は、前項の規定による調査により、当該自動車が放置自動車であると認めるに足りる事由があるときは、放置自動車確認台帳(様式第1号)を作成するとともに、当該自動車に警告書(様式第2号)をはり付けるものとする。

(撤去の指示)

第4条 村長は、前条第1項の規定による調査により、自動車所有者等を確認できた自動車については、当該自動車所有者等に対し、速やかに、当該自動車の撤去を求めるものとする。

(一般廃棄物の推定)

第5条 第3条第2項の規定により、放置自動車の疑いのある自動車に警告書をはり付けた日から起算して1月を経過した日以後においても、なお当該自動車が放置の状態にあり、かつ、当該自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、当該自動車を不法投棄された一般廃棄物として推定するものとする。

(1) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、法第73条第1項に規定する車両番号標若しくはこれらに類する標識を滅失し、又は判読が困難な程度に損傷し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号を滅失し、又は判読が困難な程度に損傷しているとき。

(2) 機能の全部又は一部を滅失し、自動車として本来の用に供することが困難であると村長が認めたとき。

(3) 第3条第1項の規定による調査により、投棄の意思が明らかであると村長が認めるとき。

2 村長は、前項の推定をしたときは、その旨を2週間告示するものとする。

(撤去及び処分)

第6条 村長は、前条の規定により一般廃棄物として推定した放置自動車を撤去し、処分することができるものとする。

2 村長は、前項の規定により放置自動車を撤去し、処分したときは、放置自動車処分記録簿(様式第3号)を作成するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

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五木村放置自動車処理要綱

平成21年7月23日 告示第38号

(平成21年8月1日施行)