○五木村墓地公園特別会計条例
平成22年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、墓地公園の円滑な管理運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、使用料、一般会計繰入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、清掃管理、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。