○五木村墓地公園特別会計基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成22年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、五木村墓地公園特別会計の年度間の財源の調整に必要な資金を積み立て、当該事業の健全な運営に資するため、五木村墓地公園特別会計基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、五木村墓地公園特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 村長は、第1条に定める財源に充てる場合、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

五木村墓地公園特別会計基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成22年3月23日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月23日 条例第2号