○五木村高齢者の生きがいと地域の活性化事業助成金交付要綱

平成22年3月23日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の豊かな経験と知識・技能を活かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと就労及び社会参加を促進するとともに、自立生活の助長と地域の活性化を図ることを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 五木村で生産された素材を活用した特産品の生産・販売活動

(2) 道の駅と協調した、農産物の生産活動

(3) 新たな特産品の開発及び研究活動

(4) 技術高揚のための研修会の開催

(5) 高齢者の生きがいづくりとして村長が認めた事業

(助成事業者)

第3条 助成金の対象者(以下「助成事業者」という。)は、村内で活動する次の団体とする。

(1) 五木村老人クラブ連合会

(2) 五木村シルバー人材センター

(3) 五木村社会福祉協議会

(助成対象経費及び助成率)

第4条 助成金の交付対象となる経費及び助成金額は、次のとおりとする。

助成対象経費

助成金額

(1) 機器リース料

(2) 資材費

(3) 燃料費

(4) 消耗品費

(5) 通信運搬費

(6) 使用料等

(7) その他村長が適当と認めた経費

予算の範囲内とする

(助成金の交付申請)

第5条 助成事業者が、この要綱の規定に基づき助成金を受けようとするときは、助成金交付申請書(様式第1号)を村長に申請しなければならない。

2 前項の助成金交付申請書の提出期限は、毎年4月30日とし、その部数は1部とする。

(助成金の交付通知)

第6条 村長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(助成事業の内容等の変更)

第7条 助成事業者は、助成事業の内容等に次の変更事由が生じた場合は、助成金等変更申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(1) 助成金額の変更

(2) 助成事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)

(申請の取り下げ)

第8条 助成事業者は、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までに行わなければならない。

(助成金の請求及び交付)

第9条 助成事業者は、第6条の規定による助成金交付決定通知書を受けたときは、村長に対し助成金交付請求書(様式第4号)を提出するものとし、村長は、これにより速やかに助成金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 村長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を第2条に定める経費以外の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定内容に違反したとき。

(助成金の返還)

第11条 村長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 助成事業者は、事業完了後1か月以内又は毎年3月31日のいずれか早い日までに助成金交付実績報告書(様式第5号)を提出するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第11号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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五木村高齢者の生きがいと地域の活性化事業助成金交付要綱

平成22年3月23日 告示第3号

(平成24年4月1日施行)