○五木村シルバー人材センター補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、五木村シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して補助金を交付し、センターの円滑な事業運営に資することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金交付の対象となる経費は、センターの運営に要する経費のうち、人件費、管理運営費その他村長が必要と認める経費とする。
(補助額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で村長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条 センターは、この要綱の規定に基づき補助金を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、センターに通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たっては、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補助金の請求及び交付)
第6条 センターは、前条第1項の通知を受けたときは、村長に対し補助金の交付請求をするものとする。
2 村長は、前項の請求に基づき、センターに対し補助金を交付するものとする。
(事情変更による決定内容の変更)
第7条 村長は、補助金の交付決定後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、その決定内容(決定の際に付した条件を含む。以下同じ。)を変更することができる。ただし、すでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(遂行命令)
第8条 村長は、センターの活動及び運営が補助金の交付決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、その内容に従って遂行すべきことを命ずることができる。
(承認事項)
第9条 センターは、補助金の交付に係る活動を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(変更の申請)
第10条 センターは、補助金の申請内容について変更を生じたときは、速やかに村長に報告し、承認を受けなければならない。
(実施状況等の報告)
第11条 センターは、村長が必要と認めるときは、活動の実施状況等に関する報告を行わなければならない。
(実績報告)
第12条 センターは、補助金の交付決定に係る年度が終了したとき又は活動の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、これらの事実があったときから10日以内に、事業の実績について村長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 村長は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第2条に定める経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定内容に違反したとき。
(4) その他この告示又は関連する条例若しくは規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(帳簿類の保存)
第15条 センターは、この補助金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中、随時村長の指導及び監査を受けるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、村長が別に定めるところによる。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。