○五木村地域づくり活動支援事業補助金交付要綱

平成22年6月16日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各地区及び団体(以下、「団体等」という。)が五木村及び地域の振興の為に行う活動に対し、その活動に係る経費として、予算の範囲内において補助金を交付することについて定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 各地区 別表第1に掲げる29地区とする。

(2) 団体 地域にまたがる主体的な活動に取り組む村内外の団体であって、五木村の振興に関する事業を遂行するに足りる能力を有する団体とする。ただし、営利を目的とする団体及び宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体は除くものとする。

(補助対象となる活動内容)

第3条 補助金の交付対象となる活動内容等は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。

(1) 地域の活性化を図る活動

(2) 地域文化及び地域資源の保全・活用に係る活動

(3) 人づくりを目的とした活動

(4) その他村長が五木村の振興に寄与すると認める活動

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は前条に規定する活動に要する経費であって、別表第2に掲げるものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、補助金の対象経費としない。

(1) 団体等の事務所等を維持するための経費

(2) 団体等の経常的な活動に要する経費

(3) 団体等の会合等における飲食に係る経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 各地区 1地区につき10万円を上限とする。

(2) 団体 1団体につき20万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする地域づくり団体は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条により提出された交付申請書等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに補助金の額を決定し、交付決定通知書(様式第3号)を地域づくり団体に通知するものとする。

(事業計画の内容変更等)

第8条 補助金の額の決定を受けた地域づくり団体は、事業計画の内容に重大な変更が生じたとき又は内容変更等により交付決定額を変更する必要が生じたときは、変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第5号)

(2) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項により提出された変更申請書等を審査し、変更内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、変更交付決定通知書(様式第6号)により地域づくり団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 団体等は、補助金を請求しようとするときは補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、必要に応じて概算払いとすることができるものとする。

(実績報告)

第11条 団体等は、事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに活動実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) 支出に係る領収書等の写し

(3) 活動に係る状況写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第12条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 活動に要した経費が、概算払額より少なかったとき。

(2) 事業計画の変更承認を受けずに事業内容を変更したとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日告示第28号)

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

地区名

1

小浜・瀬目

2

野々脇

3

宮目木・葛の八重・大平

4

下谷・三方谷

5

頭地・掛橋

6

九折瀬

7

竹の川

8

入鴨

9

梶原

10

小原

11

日当

12

白蔵・裾川

13

白水

14

宮園

15

松尾野・穂揚枝

16

八重

17

平野・西谷

18

栗鶴

19

平沢津・端海野

20

高野

21

下平瀬

22

上平瀬

23

白岩戸

24

中村

25

山口

26

内谷日当

27

出る羽

28

内谷日添

29

小鶴

別表第2(第4条関係)

項目

対象経費

報償費

外部からの講師や出演者への謝金

イベント等における抽選会の商品

交通費

外部からの講師や出演者の旅費

消耗品

イベント等に係る事務用品等、研修先へのお土産代

印刷製本費

チラシ・ポスター等の作成、印刷等の費用

燃料費

灯油・ガソリン等の購入費用

光熱水費

水道料等

通信運搬費

郵便料等(切手代・ハガキ代)

手数料

口座振込手数料

保険料

イベントや視察研修等の際に加入する保険料等

使用料及び賃借料

イベント等で使用する施設使用料

コピー機使用料

視察研修等に係るバス借上げ料

機材等の借上げ料

原材料費

簡易な修繕補修等に係る木材・針金・釘等の購入費用

イベント等における食材等の購入費用

植木・苗木・肥料等の購入費用

備品購入費

活動内容と整合性があり、今後の取組みにおいても活用が見込めるもの。(おおむね補助対象経費の2/3以内)

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五木村地域づくり活動支援事業補助金交付要綱

平成22年6月16日 告示第20号

(平成23年5月1日施行)