○五木村社会教育施設の設置及び管理に関する条例
平成22年9月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、五木村社会教育施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 五木村は、社会教育の拠点として、社会教育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南地区集会室 | 五木村甲字野々脇458番地2 |
西地区集会室 | 五木村丙字小鶴321番地1 |
三浦地区集会室 | 五木村甲字嶽4797番地6 |
(管理の委任)
第4条 村長は施設の管理・運営について、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任するものとする。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。
2 教育委員会は社会教育事業以外の事由により使用する者に対して、次に掲げる場合にその使用を許可できる。
(1) 国、地方公共団体において公用、又は公共用に供するため必要と認められる場合。
(2) 災害、その他の緊急事態発生のため応急施設として使用させる場合。
(3) 公共目的のために行われる講習会、研修会等に使用させる場合。
3 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めた場合は、許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は良俗を害する恐れがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 施設及び附属設備保全に支障があると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。
(1) 五木村が直接使用する場合のほか、国、他の地方公共団体、又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため必要と認めたとき。
(2) 教育委員会が社会教育上特に必要と認めたとき。
(1) 法令又はこの条例若しくは条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条(使用の制限)に該当することが判明したとき。
(3) 公共福祉のためやむを得ない理由があるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設及び附属設備を破損し、又は滅失したときは直ちに届け出てその損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
施設使用料
施設名 | 時間 | 使用料 |
南地区集会室 | 午前8時30分から午後10時まで | 1000円 |
西地区集会室 | ||
三浦地区集会室 |