○高齢者が活躍する地域コミュニティづくり支援事業補助金交付要綱
平成22年9月17日
告示第27号
(趣旨)
第1条 村長は、高齢者が生きがいを持って、安心して暮らせる地域社会づくりを推進するため、地域コミュニティ組織、地域づくり団体、NPO法人、企業、福祉・商工・農業関係団体等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
(2) 「施設整備」とは、建物等の構造物の新築又は改修をいう。
(3) 「備品等」とは、機械、設備、車両等の比較的長期間の使用に耐える物品で、1品の取得価格が10万円以上のものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、対象地域(住民生活上一定のまとまりのある区域等で、高齢化率が25%以上のものをいう。)において、補助事業者が行う高齢者が主な担い手となる地域活動や起業の取組みであって、経済的な豊かさも備えた持続可能な地域コミュニティづくりに資するもの(以下「コミュニティ・ビジネス」という。)の開始又は規模拡大等に係る事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して、熊本県が行う高齢者が活躍する地域コミュニティづくり支援事業の採択を受けた事業とする。
(1) 施設整備又は備品等の取得のみを目的とする事業でないこと。
(2) 国、県その他の団体(市町村を除く。)からの補助金等の交付を受けない事業であること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助事業の実施に要する経費(登記若しくは登録等を必要とする施設整備又は備品等の取得に要する経費については、法人格を有する団体が行う場合に限る。)から、次に掲げる経費を除いたものとする。
(1) コミュニティ・ビジネスを開始した後に要する経費
(2) 補助事業者の組織又は施設の運営に要する経費
(3) 飲食に要する経費
(4) 出資、出捐又は貸付けに要する経費
(5) 用地の取得、賃借又は補償に要する経費
(6) 施設整備及び備品等の取得に係る登記、登録又は保険等の諸経費
(7) その他村長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費及び予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、この要綱の規定に基づき補助金を受けようとするときは、様式第1号により村長に申請しなければならない。
2 交付申請の添付書類及び様式は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号の2)
(2) 収支予算書(様式第1号の3)
(3) 事業スケジュール(様式第1号の4)
(4) その他村長が必要と認める書類
3 施設整備を行う場合は、前項の添付書類に次に掲げるものを追加するものとする。
(1) 整備施設の設計書
(2) 工事・設備整備工程表
(3) 工事費及び設備整備積算書
(4) 施設整備箇所を示す位置図
(5) 施設整備箇所の平面図
(6) 現況写真
2 村長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たっては、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
2 村長は、前項の請求に基づき、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助事業の内容等の変更)
第9条 村長は、補助金の交付決定後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、その決定内容(決定の際に付した条件を含む。)を変更することができる。
(1) 補助事業変更計画(様式第4号の2)
(2) 変更後収支予算書(収支予算に変更がある場合に限る。様式第4号の3)
(3) 変更後事業スケジュール(スケジュールに変更がある場合に限る。様式第4号の4)
(4) 変更後の施設整備に関する書類(施設整備の内容に変更がある場合に限る。)
(5) その他変更事項に関する資料
(申請の取下げ)
第10条 補助事業者が申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算し10日を経過する日までとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は事業完了の日から起算して15日を経過した日又は平成23年3月10日のいずれか早い日までに様式第7号により実績報告書を提出するものとする。
2 実績報告書の添付書類及び様式は、次のとおりとする。
(1) 補助事業実施内容報告書(様式第7号の2)
(2) 収支精算書(様式第7号の3)及び証拠書類(領収証等の写し)
(3) 事業の経過及び完了を証する写真
(4) 契約書等の写し
(5) 事業実施の詳細が分かる資料
(決定の取消し)
第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第3条に定める経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(証拠書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を5年間保管しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年9月17日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。