○五木村防疫用噴霧機購入事業補助金交付要項

平成22年7月16日

告示第22号

五木村防疫用噴霧機購入事業補助金交付要項(平成12年五木村要項第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、公衆衛生の向上を図るため、地区による防疫用噴霧機購入の経費に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、1台につき購入価格の2分の1とし、5万円を上限とする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地区は、地区の同意を得て、区長又は副区長(以下「申請者」という。)を代表として補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類の内いずれか1つを添え、申請するものとする。

(1) 見積書(3社程度)の写し

(2) 領収書の写し

2 前項の申請は、噴霧機を購入し、その代金を支払った日の翌月から起算して1年を超過した日以後においてはすることができない。

(補助金の交付)

第4条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、書類審査を行い適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(雑則)

第5条 この要項の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要項の施行の日の前日までに五木村防疫用噴霧機購入事業補助金の交付を申請している者の当該申請に係る補助金の額については、五木村防疫用噴霧機購入事業補助金交付要項第2条及び第3条第2項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年2月14日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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五木村防疫用噴霧機購入事業補助金交付要項

平成22年7月16日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)