○五木村食品加工施設設置条例

平成22年9月22日

条例第20号

(設置)

第1条 地域の農産物を利用して特色ある加工食品を開発することによって、地域の活性化を図り、もって農産物の生産拡大に資するため、食品加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

味噌加工施設

五木村甲字下手2672番地82

(使用の範囲)

第3条 施設を使用できる者(以下「使用者」という。)は、村内に住所を有する者とする。

(使用の許可)

第4条 使用者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は備品等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上適当でないと認められるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 村長は、特に必要があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(指定管理者による管理)

第9条 施設の管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。この場合において第4条から第7条中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(1) 使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関し村長が特に必要と認める業務

(指定管理者による管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条の規定により読み替えて適用される第5条に定めるもののほか、その他の規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、施設又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示に従い、弁償しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

算定基準

金額

味噌加工施設

万能回転釜

1台

1時間当たり

100円

自動発酵機

1台

1行程当たり

1,000円

味噌ミンチ機

1台

1時間当たり

100円

味噌仕込み攪拌機

1台

1時間当たり

100円

真空包装機

1台

1日

200円

五木村食品加工施設設置条例

平成22年9月22日 条例第20号

(平成22年9月22日施行)