○五木村移動通信用鉄塔の設置及び管理に関する条例
平成22年12月20日
条例第27号
(設置)
第1条 村民の通信手段の確保を図り、情報通信基盤の整備を推進するため、移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五木出る羽局 | 五木村丙字出る羽249番地 |
五木中村局 | 五木村丙字出る羽148番地1 |
五木小鶴局 | 五木村丙字小鶴321番地1 |
五木白岩戸局 | 五木村乙字北平1331番地 |
五木平瀬局 | 五木村乙字大藪1169番地2 |
五木端海野局 | 五木村乙字上小鶴1561番地53 |
五木内谷局 | 五木村丙字内谷31番地2 |
五木山口局 | 五木村乙字古山口1792番地1 |
五木入鴨局 | 五木村甲字屋敷4582番地 |
五木梶原局 | 五木村甲字嶽4460番地ほか |
五木上荒地局 | 五木村甲字上荒地6198番地2 |
五木栗鶴局 | 五木村甲字栗鶴7295番地 |
五木子別峠局 | 五木村甲字平沢津6488番地109 |
五木平沢津局 | 五木村甲字平沢津6451番地5 |
五木椎葉局 | 五木村甲字椎葉6404番地4 |
五木小鶴北局 | 五木村乙字中村1596番地24 |
五木大通峠局 | 五木村乙字中村1601番地13 |
五木白蔵局 | 五木村甲字下梶原4257番地147 |
五木白蔵西局 | 五木村甲字下梶原4263番地113 |
五木裾川局 | 五木村甲字下梶原4267番地61 |
五木下梶原局 | 五木村甲字下梶原4263番地10 |
五木日当局 | 五木村甲字下梶原4257番地1 |
五木日当南局 | 五木村甲字下梶原4257番地1 |
五木下谷局 | 五木村甲字下谷1670番地11 |
五木白蔵東局 | 五木村甲字下梶原4263番地11 |
五木鴦山局 | 五木村乙字鴦山1239番地1 |
(使用許可及び管理)
第3条 村長は、鉄塔施設の設置目的を効果的に達成するため、内部機器を整備した電気通信事業者にその使用を許可し、維持管理を行わせるものとする。
2 前項の規定により、鉄塔施設の使用を許可し管理を行わせる場合、その鉄塔施設の維持管理に必要な経費の負担、その他必要な事項については、契約でこれを定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第23号)
この条例は、告示の日から施行する。