○五木村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月20日

条例第25号

(設置)

第1条 この条例は、高度情報化社会に適応したむらづくりを推進することを目的として放送法(昭和25年法律第132号)に基づき五木村ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 五木村ケーブルテレビセンター

(2) 位置 熊本県球磨郡五木村甲字下手2672番地7

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 建物の所有者等で、施設が提供する業務について利用を申し込み、村長がこれを承認し、施設の伝送施設を設置した者をいう。また賃貸借により利用されている建物(以下「賃貸住宅等」という。)の所有者が加入者の場合で、当該賃貸住宅等の入居者が施設の提供する業務の利用を申し込み、村長がこれを承認した者をいう。

(2) ONU 加入者施設に設置し端末設備に接続するための機器をいう。

(3) 受信施設 ONUの出力側から宅内の受像機又は受信機までの受信上必要な施設をいう。

(4) 伝送施設 施設からONUまでの送受信に必要な施設をいう。

(5) 引込設備 ドロップクロージャーからONUまでの送信設備をいう。

(6) STB 加入者がテレビの付加サービスの提供を受けるため、村から譲与を受けて設置する機器をいう。

(7) 宅内機器 STB、告知端末その他利用者の宅内に設置する機器をいう。

(8) 告知端末 施設を利用した情報通信を聴取するために村から貸与を受けて加入者宅に設置する機器をいう。

(9) 引込工事 引込設備を整備するための工事をいう。

(10) 宅内工事 宅内設備を整備する工事をいう。

(業務)

第4条 施設の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政情報(生活、教育、文化、保健、福祉、農業、産業等)の提供

(2) 自然災害、火災等緊急情報の提供

(3) テレビジョン放送及びFM放送の再送信の提供

(4) 村内電話の通信及び通話の業務の提供

(5) 地域のコミュニケーションを豊かにする自主制作番組の放送の提供

(6) インターネットサービスの提供

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた業務

(加入及び利用の申込み)

第5条 施設の業務の提供を受けようとする者は、加入を希望する建物ごとに加入申込みをし、村長の承認を得なければならない。

2 賃貸住宅等の加入者が自ら利用料を負担しないで入居者にその負担をさせるときは、これを村長に届け出なければならない。この場合において、施設の業務の提供を受けようとする入居者は、利用申込みをし、村長の承認を得なければならない。

(機器の貸し出し)

第6条 村長は、利用者にサービスに必要な宅内機器を無償で貸し出すものとする。

(引込工事)

第7条 引込工事は原則として村が行うものとし、これに要する費用(以下「引込工事費用」という。)は村の負担とする。ただし、村内に住民基本台帳の登録がない世帯の費用は加入者負担とする。

(宅内工事)

第8条 宅内工事は原則として村が行うものとし、これに要する費用(以下「宅内工事費用」という。)は村の負担とする。ただし、加入の促進を図る期間(以下「特別加入促進期間」という。)を設け特別加入促進期間以外に利用申込があった場合及び村内に住民基本台帳の登録がない世帯の費用は加入者負担とする。

(施設及び設備の管理区分)

第9条 五木村ケーブルテレビセンター施設、送信施設及び引込設備の管理は村が行うものとし、宅内設備の管理は当該加入者が行うものとする。

(故障)

第10条 施設に故障が生じた場合、村長は、これを調査し、復旧に関し必要な措置を講じるものとする。

2 復旧に要する費用(以下「復旧費用」という)の負担は、前条に規定する施設及び設備の管理区分により負担するものとする。ただし、村が貸与した宅内機器に係る修理費用は、加入者の故意又は過失による場合を除き、村が負担するものとする。

(宅内機器の管理義務)

第11条 加入者は宅内機器の善良な管理に努めるものとし、宅内機器の改造等はしてはならない。

(利害関係の承諾)

第12条 加入者は引込工事及び宅内工事の施工に関し、土地又は家屋等の所有権その他の利害関係があるときは、あらかじめ、当該利害関係者の承諾を得なければならない。

2 村は、前項の承諾が得られるまでの間、引込工事及び宅内工事の施工は行わないものとする。

(設備の移転等)

第13条 加入者は工事後に引込設備及び宅内設備の移転又は変更する必要が生じた場合は、村長にその旨を届け出て承諾を受けなければならない。

2 前項の規定による承諾後の引込設備及び宅内設備の移転又は変更に要する費用は加入者の負担とする。ただし、村長は特に必要があると認めた場合は、これを村の負担とすることが出来る。

(加入期間)

第14条 村長は必要に応じて、特別加入促進期間を設け特別加入促進期間内に利用申込があった場合は引込工事及び宅内土事を免除することが出来る。

(利用料)

第15条 利用料は、次に掲げるとおりとする。

項目

区分

使用料(月額)

ケーブルテレビ利用料

一般世帯

1,000円

生活保護世帯

無料

視覚・聴覚障害者世帯

無料

90歳以上高齢者世帯

無料

75歳以上高齢者世帯

500円

事業所

(法人化事業所のみ)

1,000円

地区集会所

無料

世帯全員が1ヶ月以上不在になる場合

月額単位減額

インターネット利用料

一般世帯

2,500円

事業所

4,000円

生活保護世帯

2,500円

視覚・聴覚障害者世帯

無料

90歳以上高齢者世帯

無料

75歳以上高齢者世帯

1,000円

世帯全員が1ヶ月以上不在になる場合

月額単位減額

2 利用料は加入した日の属する月の翌月から施設の利用を休止し、又は解除する日の属する月の分を徴収する。

3 施設の点検や天災、落雷等のやむを得ない事由によってサービスの提供を中断した場合にあっても利用料の減額又は免除は行わないものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、減額又は免除することができる。

4 利用料の徴収方法及び納入等に関することについては村長が別に定める。

(利用料の納期)

第16条 前条に規定する利用料は、当該月末までに納付するものとする。ただし、納期限が休日の場合はその翌日までとする。

(利用料の減免又は免除の申請)

第17条 次の各号に掲げる加入者から申請があった時は利用料の全部又は一部を免除できる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている加入者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する視覚障害者又は聴覚障害者。ただし、64歳以下の健常者と同居している者を除く。

(3) 高齢者世帯(65歳以上のみの世帯)で90歳以上に達した者が居住している場合

(4) 高齢者世帯(65歳以上のみの世帯)で75歳以上に達した者が居住している場合

(5) 世帯全員が一ヶ月以上不在になる場合

2 前項の規定により免除を受けた加入者等が申請要件に該当しなくなったときは、村長は、当該免除の措置を取り消すものとする。

(加入の取り消し又は利用休止)

第18条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加入の取消又は利用の休止の措置をすることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が村の貸与する宅内機器等を故意に損傷し、又は改造をしたとき。

(3) 施設の管理上特に支障があると認めたとき。

(4) 公益の確保のため特に必要があると認めたとき。

(5) 3ヶ月以上利用料を納付しないとき。

(6) 前各号に定めるもののほか利用者が第4条の業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為を行ったとき。

(利用の休止又は撤去の届出)

第19条 加入者が利用の休止を行おうとする場合は、別に定めるところにより、村長にその旨を届けなければならない。

2 利用の休止及び撤去する場合の宅内機器は、付属品を含めて村に返却しなければならない。

(損害の賠償)

第20条 何人も故意又は過失により、この放送施設等に損害を与えたときは原形復旧等に要する費用及び損害を補償しなければならない。

(過料)

第21条 詐欺その他不正の行為により利用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)を過料とする。

(放送番組)

第22条 施設が放送する種類は次に掲げる放送とする。

(1) 自主放送

(2) 地上波テレビジョン放送

(3) BSデジタル放送

(4) CS放送

(5) FM放送

(放送内容及び放送時間)

第23条 自主放送の内容及び放送時間は村長が定める。

2 前条第2号から第5号までの放送は当該放送供給者の放送内容及び放送時間により同時再送信する。

(サービスの提供内容の変更)

第24条 村長は自主放送の内容の変更及びCS放送の番組チャンネル構成の変更の必要があると認められるときは審議会と協議して、サービス内容の変更を行うことができる。この場合において、このことにより生じる損害については、賠償しないものとする。

(広告宣伝等)

第25条 村長は、公益上必要とし、かつ運営上支障がないと認めるときは、法令、再送信の同意の条件及び放送供給契約時に抵触しない範囲において適正な負担を条件に広告及び宣伝を放送することが出来る。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第15条に規定する利用料は、平成23年4月1日以降適用するものとする。

(平成28年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月20日 条例第25号

(平成28年6月17日施行)