○五木村ケーブルテレビ放送番組審議会設置条例

平成22年12月20日

条例第26号

(設置)

第1条 本村におけるケーブルテレビ放送番組に対する住民の意見を反映させるため、放送法(昭和25年法律第132号)第6条の規定に基づき、五木村ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を村長に答申する。

(1) 放送番組基準の制定又は変更

(2) 放送番組の編成に関する基本計画の制定又は変更

(3) 前2号に掲げる事項のほか、審議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、優れた見識を有する者のうちから村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長と副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村ケーブルテレビ放送番組審議会設置条例

平成22年12月20日 条例第26号

(平成28年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年12月20日 条例第26号
平成28年6月17日 条例第14号