○五木村ケーブルテレビ放送番組審議会設置条例
平成22年12月20日
条例第26号
(設置)
第1条 本村におけるケーブルテレビ放送番組に対する住民の意見を反映させるため、放送法(昭和25年法律第132号)第6条の規定に基づき、五木村ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を村長に答申する。
(1) 放送番組基準の制定又は変更
(2) 放送番組の編成に関する基本計画の制定又は変更
(3) 前2号に掲げる事項のほか、審議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた見識を有する者のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長と副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。