○五木村教育委員会外部評価委員会設置要綱
平成20年12月25日
教委告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づく、五木村教育委員会(以下「教育委具会」という。)の権限に属する、事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価(以下「評価等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会が、村民の負託と信頼に応え、説明責任を果たし、もって、「開かれた教育行政」の推進を図っていくため、外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(点検及び評価の方法)
第3条 評価等の方法は、五木村総合計画「基本計画」における基本方針、施策の体系、基本計画に基づき、当該年度教育費関係予算の執行状況や事務事業を総合的に点検・評価するものとする。
(役割)
第4条 外部評価委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育等の充実を推進する立場から教育委員会の求めに応じ、一人ひとりの責任において教育委員会の運営に関する意見を述べることができる。
2 委員の意見を受けた教育委員会は、その結果を年度末までに五木村議会議長あてに報告しなければならない。
(委嘱等)
第5条 委員は、学校教育及び社会教育等に見識を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
2 委員には、教育委員会委員及び同事務局職員を委嘱することはできない。
3 委員の人数は3名とする。
4 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選にて選出する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、本人の辞任の申し出のほか、特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に解嘱することができる。
3 評価委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 委員長は、必要に応じて、委員会を招集し、これを主宰する。
2 教育長は、委員の評価を求める際に、教育委員会の方針、学校教育及び社会教育等の諸計画と活動状況等に関し、説明を行うものとする。
(守秘義務及び広報)
第8条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
2 教育長は、委員の活動状況等を知らせるに際しては、個人のプライバシー保護に留意しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月21日教委告示第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。