○五木村保小中高教育推進協議会設置要綱

平成21年9月29日

教委告示第3号

(設置)

第1条 義務教育9年間と保育所並びに人吉高校五木分校を連続した期間として、保育所・各学校間の連携・接続を図ることにより、一貫性のある継続的な指導体制及び教育環境を整備すること(以下「保小中高教育」という。)について、具体化するための検討を行い推進するため、五木村保小中高教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項の検討及び全体調整を行うものとする。

(1) 保小中高教育の指導体制及び教育環境の整備に関すること。

(2) 保小中高教育の教育課程に関すること。

(3) その他保小中高教育に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次の委員をもって組織する。

(1) 学校長及び保育所長

(2) PTA会長及び保育所保護者会長

(3) 地域の代表

(4) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員は、前項に掲げる者のうちから五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育担当において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

五木村保小中高教育推進協議会設置要綱

平成21年9月29日 教育委員会告示第3号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年9月29日 教育委員会告示第3号