○五木村要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
平成19年3月31日
教委告示第3号
(目的)
第1条 要保護・準要保護児童生徒就学援助費は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第3条第2項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し就学援助を行い、義務教育の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(援助対象項目及び対象児童生徒)
第2条 就学援助対象項目の範囲は、別表のとおりとする。
(要保護の認定)
第3条 教育委員会は、児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、この要綱に定める要保護者として認定する。
(準要保護の認定)
第4条 教育委員会は、公立小・中学校に在学し、本村に住所を有する児童生徒の保護者で、前条に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合は、当該児童生徒が通学する学校長の意見及び福祉関係機関の助言を求め、審査のうえ援助を必要と認める者を準要保護者として認定する。
2 前項に規定する準要保護者の認定基準は、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者とする。
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 五木村税条例(昭和35年五木村条例第11号)に基づく村民税の非課税又は減免、固定資産税の減免
(3) 国民年金法(昭和33年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免
(4) 五木村国民健康保険税条例(昭和39年五木村条例第1号)に基づく国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
(6) 熊本県社会福祉協議会による生活福祉資金の世帯更生貸付
(7) 前各号に定める以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
ウ 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者
エ 被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
オ 経済的理由による欠席日数が多い者
カ その他の事情により経済的に困っているもの。
なお、提出は当該児童生徒の通学する学校長の意見を付し、4月中旬までとする。
2 教育委員会は、認定した児童生徒の保護者の家庭状況が好転した場合及び虚偽の申請による認定があった場合は、年度の途中であっても認定を取り消すものとする。
(支給額)
第7条 支給金額については、毎年度教育委員会で定めるものとする。
2 学校長は、就学援助費の支給について就学援助費個人支給明細書を作成し、給与事務完了後速やかに教育委員会の確認をうけるものとする。
(経費明細書の提出)
第9条 学校長は、修学旅行費等の支出があった場合は、速やかに経費全般について領収書の写しを添付した経費明細書を教育委員会に提出しなければならない。
(書類の保存)
第10条 教育委員会並びに学校長は、常に関係書類を整理し、5年間保存しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月6日教委告示第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日教委告示第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
就学援助対象項目
区分 | 対象品目 | 対象児童生徒 |
修学旅行費 | 交通費・宿泊費・見学料並びに均一に負担すべきこととなる記念写真代、障害保険料 | 要保護 準用保護 |