○五木村新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱

平成21年11月4日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五木村民が新型インフルエンザの重症化等の防止のためのワクチンの接種(以下「接種」という。)を受ける場合において、接種により受ける経済的負担の軽減を図るための補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、接種を受ける時点において、五木村に住所を有していることとする。

(補助金の対象となる接種)

第3条 補助金の対象となる接種は、医療機関が厚生労働大臣との間において締結した新型インフルエンザ予防接種業務委託契約に基づき行った接種に限る。

(補助金の額及び交付回数)

第4条 補助金額及び交付回数は、厚生労働省の新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日厚生労働省発健928第6号)に規定された額から満65歳未満の者にあっては1,000円を、満65歳以上の者にあっては500円を差し引いた額及び接種回数を限度とする。

2 生活保護に属する者には、全額を補助する。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助申請者は、新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)を村長に申請しなければならない。

(補助金の交付の請求)

第6条 接種を受けた者が補助金の請求をするときは、新型インフルエンザ接種に係る補助金交付請求書(様式第2号)により、村長に請求しなければならない。

(補助金の代理受領の委任)

第7条 交付対象者が医療機関において接種を受けたときは、補助の申請を当該医療機関に委任することができる。

2 前項の委任を受けた医療機関は、村が別に定める請求書に当該予防接種に係る予診票を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 村長は、前条の交付請求を受けたときは、審査を行うものとし、補助金を交付すべき者として認めたときは、速やかに交付を決定し、補助金を交付するものとする。

(権利の消滅)

第9条 補助金を受ける権利は、接種が行われた日の属する月の翌月から起算して1月以内(又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日まで)第7条の規定による請求をしないときは、消滅するものとする。

(不正利得に係る補助金の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年11月5日告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

様式 略

五木村新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱

平成21年11月4日 告示第60号

(平成22年11月5日施行)