○五木村商工振興補助金交付要綱
平成22年12月7日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、他の規則等の定めのあるものを除くほか、商工業の振興を図るため、商工業を営む組織・団体その他村長が必要と認めた者(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者となるものは、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 五木村内に住所を有しており、五木村商工会員及び加入予定者、その他村長が認めたものとする。
(2) 補助金の交付については、1事業者に対して年1回の交付とし、すでに交付を受けた事業者は対象としない。
(3) 補助事業者は村税、国民健康保険税その他使用料等の滞納がなく、五木村暴力団排除条例(平成23年五木村条例第13号)第2条第1号及び第2号に該当しない者とする。
(対象事業、対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費、補助率、補助金の交付限度額等は、別表のとおりとする。
(事業実施計画の承認申請)
第4条 補助事業者が、補助金の交付を受けて、補助事業を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えあらかじめ村長に提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 経営支援プログラム、KPI(商工会指定様式)
(4) 事業費の内容が分かる資料
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え村長に提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付するかどうかを決定する。
2 村長は、補助金の適正な交付を行うため必要があると認めたときは、前項に規定する交付の申請に係る事項につき、修正を加えて決定することがある。
3 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(事業の着工等の届)
第9条 補助事業者は、事業に着手し、又は当該事業が完了したときは、直ちに事業着手届又は完了届(様式第7号)を村長に提出するものとする。
(補助事業の遂行等)
第10条 補助事業者は、この要綱の定め並びに補助金の交付の目的決定の内容及びこれに付した条件、その他この要綱に基づいて村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、当該補助金を他の用途へ使用してはならない。
2 村長は、必要に応じて補助事業の遂行状況を実地に調査することができる。
3 村長は、前項の規定に基づく調査をした場合において、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められたときは、当該補助事業業者に対し、これに従って補助事業の遂行又は一時停止を指示することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添え提出しなければならない。ただし村長がその必要がないと認めた書類はこれを省略することができる。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 事業費が分かる資料(領収書等)
(概算払等)
第14条 村長は、前条の規定に関らず補助事業の遂行上、必要と認めたときは補助金の一部又は全部を概算払することができる。
2 概算払の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第10号)及び必要書類を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第15条 村長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めたときには、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは、その内容を変更し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業の施工方法が不適当であるとき。
(3) 補助金交付の決定内容に違反し、村長の指示に従わなかったとき。
(4) 補助金交付後5年以内に事業を中止し、又は補助事業の内容を変更したとき。ただし、社会勢力の変動により真にやむを得ないと村長が認めたときは、この限りではない。
(補助金の返還)
第16条 村長は、第21条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは期限を定めてその超える部分の返還を求めるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第17条 村長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ当該補助金を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(雑則)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年10月24日告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月6日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月29日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月1日告示第21号)
この要項は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年5月14日告示第31号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日告示第38号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月11日告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
項目 | 内容 |
対象事業 | ・業務改善事業 ・効率化支援事業 ・新規業種事業導入事業 ・施設整備支援事業 |
対象経費 | ・業務の改善、効率化に係る費用 ・新たな業種を導入するために必要な費用 ・その他、村長が必要と認めるもの |
補助対象外 | ・事業費総額が20万円未満の事業 ・事業内経費が2万円未満の消耗品、簡易な備品等 ・事業以外にも転用が簡易な事業経費 |
補助率 | ・1/2以内(ただし、小規模事業者は、2/3以内とする。) |
交付限度額 | ・100万円(ただし予算の範囲内) |
補助の条件 | ・対象者は、五木村商工会員及び加入予定者、その他村長が認めたものとする。 ・商工会と協議にうえ、KPIを明記した経営支援プログラムの計画承認申請書への添付。 ・小規模事業者とは小規模事業者支援法に基づく事業者をいう |