○五木村宮園憩いの家の設置及び管理に関する条例
平成23年9月26日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、五木村宮園憩いの家の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民に対する各種相談や健康増進及び介護予防に関する事業と、教養の向上のための研修会や村内外の団体等の交流などの場としての便宜を総合的に供与し、全体の福祉の増進に寄与するため、五木村宮園憩いの家(以下「憩いの家」という。)を五木村甲字北西谷6900番地2に設置する。
(管理)
第3条 憩いの家は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 憩いの家を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を得なければならない。
2 村長は、使用を許可するときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するとき、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は良俗を害する恐れがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 営利を目的に使用するとき。
(4) 施設及び附属設備保全に支障があると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 使用料は、1日につき1,000円を使用者から徴収する。
2 村長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。
(1) 五木村が直接使用する場合のほか、国、他の地方公共団体、又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため必要と認めたとき。
(2) 村長が公益上特に必要と認めたとき。
(1) 法令又はこの条例若しくは条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条(使用の制限)に該当することが判明したとき。
(3) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 村長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、憩いの家の施設及び附属設備を破損し、又は滅失したときは直ちに届け出てその損害を賠償しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 老人憩いの家設置条例(昭和45年五木村条例第20号)は、廃止する。