○五木村国民健康保険条例施行規則
平成23年6月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村国民健康保険条例(昭和36年五木村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、条例第6条第1項ただし書の規定により、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に掲げる要件を満たすもの(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した者をいう。)について、条例第6条の出産育児一時金に3万円を加算するものとする。
(委任)
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する療養費の支給を受ける者は、医師又は歯科医師、薬剤師その他の者に同法に規定する療養費の支給に関する一切の権限を委任することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。