○五木村国民健康保険条例施行規則

平成23年6月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村国民健康保険条例(昭和36年五木村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金)

第2条 被保険者は、条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて(平成21年5月29日付保発第0529007号厚生労働省保険局長通知)で定める「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱に基づく直接支払制度を利用した場合において、医療機関等が請求する代理受取額が条例第6条に規定する出産育児一時金の額となるときは、この限りでない。

2 村長は、条例第6条第1項ただし書の規定により、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に掲げる要件を満たすもの(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した者をいう。)について、条例第6条の出産育児一時金に3万円を加算するものとする。

(葬祭費の請求)

第3条 被保険者は、条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する療養費の支給を受ける者は、医師又は歯科医師、薬剤師その他の者に同法に規定する療養費の支給に関する一切の権限を委任することができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

五木村国民健康保険条例施行規則

平成23年6月15日 規則第7号

(平成30年1月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年6月15日 規則第7号
平成30年1月22日 規則第2号