○五木村雇用維持奨励金交付要綱
平成23年6月21日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経済・雇用情勢の悪化に伴い雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第1号並びに雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の3及び附則第15条に規定する中小企業緊急雇用安定助成金(以下「国の助成金」という。)を受給する村内の事業主の負担軽減を図り、もって労働者の雇用の安定を図るため、予算の範囲内において奨励金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象者は、国の助成金の支給決定を受けた村内に事業所を有する事業主であって、村税を完納している者(以下「事業主」という。)とする。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は休業等に係る対象被保険者に支払った休業手当相当額から国の助成金の支給決定額を減じて得た事業主負担相当額とする。ただし、村内に住所を有しない対象被保険者に係る事業主負担相当額は除く。
(交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国の助成金の支給決定日から20日以内に五木村雇用維持奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 中小企業緊急雇用安定助成金支給申請書の写し
(2) 中小企業緊急雇用安定助成金助成額算定書の写し
(3) 休業実績一覧表
(4) 中小企業緊急雇用安定助成金支給決定通知書の写し
(5) 賃金台帳の写し
(6) 村税の納税証明書
(7) その他村長が必要と認める書類
(奨励金の交付)
第7条 村長は、前条に規定する請求があったときは速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還等)
第8条 村長は、次に掲げる場合は、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金を返還させることができる。
(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき。
(3) 国の助成金の支給取り消しの決定を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日告示第38号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。