○五木村地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱
平成23年6月27日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五木村介護保険事業計画に基づき地域密着型サービス施設を整備する民間事業者に対し、当該施設の整備に要する経費及び施設開設準備に要する経費について、予算の範囲内において交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「事業者」という。)は、五木村地域密着型サービス運営委員会において事業予定者として承認され、村長が認めた者とする。
(対象事業、対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の対象事業、対象経費及び補助金額は、別表に定める。
(1) 施設等整備事業
ア 申請額算出内訳書
イ 工事設計書及び図面
ウ 工事工程表
エ その他村長が必要と認める書類
(2) 開設準備事業
ア 申請額算出内訳書
イ その他村長が必要と認める書類
(1) 事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(2) 事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(3) 村長は、事業者が村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。
(4) 事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(5) 事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに村長に報告しなければならない。
(6) 前号の場合において、村長は、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとし、還付等があったときは当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を村に納付させることができる。
(7) 事業者は、事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条で規定する共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(8) 事業者は、事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 事業者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(1) 補助事業に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(概算払)
第8条 村長は特に必要と認めたときは、補助金交付決定額の70%の額を限度として、概算払により交付することができる。
3 村長は、概算額の交付決定をしたときは、補助金概算交付決定通知書(様式第8号)により事業者に通知するものとする。
(1) 施設等整備事業
ア 精算額内訳書
イ 工事請負契約書(写)
ウ 工事完成図書
エ 工事写真
オ その他村長が必要と認める書類
(2) 開設準備事業
ア 精算額内訳書
イ その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定に基づく請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(帳簿等の備付)
第12条 事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の内定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金 の全部若しくは一部の返還を事業者に求めることができる。
(1) 補助金交付内定の内容若しくはこれに付した条件、その他関係する法令及びこの要綱等に基づく規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 当該事業の介護保険事業者として指定を受けられる見込みがなくなったとき。
(4) 前号の指定を受けた後、介護保険事業者でなくなったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
施設等の整備 | 小規模多機能型居宅介護事業所1施設 45,000千円 | 施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料その他の工事事務費をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする)。ただし、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる経費を含む。 |
施設等の開設準備に要する経費の助成 | 1床(宿泊に限る)につき600千円 | 施設等の開設前の6ケ月間に必要な次の経費 (1)看護、介護職員を訓練等のために雇用する経費 (2)開設のための普及啓発(地域住民への説明会等の開催、利用希望者等への施設概要の説明)に要する経費 (3)職員の募集に要する経費 (4)開設に当たっての周知、広報に要する経費 (5)開設準備事務(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成)に要する経費 (6)所期目的達成のために必要な備品購入費(ただし、補助上限額の概ね50%を超えないこと) (7)その他開設の準備に必要な経費 |
備考
1 施設等の整備については、新規に施設等を開設するために行う建物の新規整備、既存建物の改修、改築を対象とする。
2 次の各号に掲げる事業については、交付の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度により、事業に要する経費について、現に負担金(補助金)の交付を受けている事業
(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(5) その他当該補助金の目的に照らして適当と認められない事業
3 補助金の交付額は、基準額、対象経費及び対象事業の総事業費から寄付金その他収入額を控除した額のうち一番少ない金額とする。
4 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。