○五木村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成23年12月12日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年五木村条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書に基づき村長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が当該許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第3条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、法第7条第5項第2号から第4号までに掲げる基準に適合し、かつ、村内に住所を有する者(法人にあっては、村内に事務所又は営業所を有する者。以下同じ。)でなければならない。

2 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽法第36条に掲げる基準に適合し、かつ、村内に住所を有する者でなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、村長が必要と認めた者(法人を含む。)は、許可を受けることができる。

(許可証の交付)

第4条 村長は、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を許可したときは、許可証(様式第4号又は様式第5号)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第5条 条例第11条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、遅滞なく許可証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。

(業務の廃止等)

第6条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を10日以上休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに、業務廃止(休止)(様式第7号)に許可証を添えて村長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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五木村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成23年12月12日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)