○五木村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成23年12月12日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年五木村条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第3条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、法第7条第5項第2号から第4号までに掲げる基準に適合し、かつ、村内に住所を有する者(法人にあっては、村内に事務所又は営業所を有する者。以下同じ。)でなければならない。
2 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽法第36条に掲げる基準に適合し、かつ、村内に住所を有する者でなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、村長が必要と認めた者(法人を含む。)は、許可を受けることができる。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。
(業務の廃止等)
第6条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を10日以上休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに、業務廃止(休止)届(様式第7号)に許可証を添えて村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。