○五木村税条例第34条の7第1項の規定による寄附金税額控除に関する規則

平成23年12月21日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村税条例(昭和35年五木村条例第11号。以下「条例」という。)第34条の7第1項の規定により寄附金税額控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除の対象)

第2条 条例第34条の7第1項第1号の規定による控除対象寄附金は、別表第1の左欄の区分により同表右欄に指定する法人又は団体(以下「法人等」という。)に対して支出した寄附金(金銭を含む。以下同じ。)とする。

2 前項の法人等は、五木村内にその活動の主体となる施設又は事務所等を有しているものに限る。

第3条 条例第34条の7第1項第2号の規定による法人は別表第2のとおりとする。

(寄附金受領書の発行)

第4条 前条に規定する法人等が寄附金を受けたときは、当該法人等は、寄附金受領書を寄附をした者に発行しなければならない。

(指定の取消し)

第5条 村長は、第2条に規定する法人等がその要件を欠くこととなったとき又はその活動の主体となる施設若しくは事務所等を村内に有しなくなったときは、当該法人等の指定を取り消すものとする。

2 前項の規定によって指定を取り消された法人等に支出された寄附金は、寄附金税額控除の対象から除くものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成25年11月30日までの間、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人の別表の適用については、条例第34条の7第1項第1号ホの区分とする。

別表第1(第2条関係)

寄附金の区分

控除対象寄附金

条例第34条の7第1項第1号イに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号ロに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号ハに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号二に掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号ホに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号ヘに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号トに掲げる寄附金

五木村社会福祉協議会に対する寄附金

条例第34条の7第1項第1号チに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号リに掲げる寄附金


条例第34条の7第1項第1号ヌに掲げる寄附金


別表第2(第3条関係)

法人名

主たる事務所の所在地



五木村税条例第34条の7第1項の規定による寄附金税額控除に関する規則

平成23年12月21日 規則第28号

(平成23年12月21日施行)