○五木村宮園交流館の設置及び管理に関する条例
平成24年3月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律207号)に基づき、五木村宮園交流館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び管理)
第2条 自然豊かな環境の中で、高齢者や障がい者、子どもたちが地域の人たちと多様な交流活動を通し、社会性や豊かな感性を育む世代間交流の場とするため、五木村宮園交流館(以下「交流館」という。)を五木村甲字宮園5670番地に設置し、教育委員会が管理する。
(使用の許可)
第3条 交流館を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
2 教育委員会は、使用を許可するときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は良俗を害するおそれがあるとき
(2) 建物及び付属施設を損傷するおそれがあるとき
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき
(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき
(許可の取り消し)
第5条 教育委員会は使用を許可した後、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(2) 前条に規定する事由が生じたとき
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は損害賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第6条 使用料は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、特別な事情がある場合は後納とすることができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 村が主催する事業及び村内の小中学校が教育を目的とした活動
(2) その他教育委員会が特に必要と認めたとき
(損害賠償)
第8条 使用者は、交流館及び付属設備等を破損し、又は滅失したときは直ちに届け出てその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第9条 交流館において、使用者の責めに帰する理由により生じた事故及びその他の損害について、教育委員会はその責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
五木村宮園交流館使用料
施設名 | 区分 | 金額 | 備考 |
研修室 大研修室 体験型研修室 多目的自習室 学習室 調理実習室 | 8時~12時 | 一室1団体につき 500円 | |
12時~17時 | 一室1団体につき 500円 | ||
17時~22時 | 一室1団体につき 500円 | ||
宿泊 (大研修室) | 一般 | 1泊1人につき 1,000円 | 洗濯機利用も含む |
高校生以下 | 1泊1人につき 500円 | 小学生未満は無料 |