○五木村村有林管理条例
平成24年3月16日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、村の基本財産である村有林の管理及び処分を適正にし、もって村財政の確立に資することを目的とし、その適正な経営を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「村有林」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 純村有林 本村が所有し、本村において森林経営を直接行う森林原野
(2) 分収造成林 村有地について造林者に造林させ、又は造林に要する費用の一部を負担させ、その収益を分収することを内容とする契約を締結した森林原野
(3) 分収造林 本村が村有地以外の山林に造林し、その収益を分収することを内容とする契約を締結し森林経営を直接行う森林原野
(境界の設定)
第3条 森林経営の基礎となる村有林の境界は、明確にしなければならない。
2 前項の境界を明らかにするため境界標柱を設置するほか、必要に応じて標識を設置しなければならない。
(境界簿等の備付け)
第4条 境界を明確にするために、基本図、航空写真及び境界簿を備え付けなければならない。
(林分の表示)
第5条 村有林の林地には、村有林である旨を林分ごとに表示しておくものとする。
(経営計画の基本)
第6条 村長は、経営計画を定めて、村有林の経営を行うものとする。
2 村有林の経営計画は、公共性、保続性及び収益性との合理的な調和を図ることを基本方針とし、球磨地域森林計画及び五木村森林整備計画に即して決めるものとする。
(保護義務)
第7条 村長は、村有林について次の事項を励行しなければならない。
(1) 火災の予防
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 境界標柱又は境界木の保存管理及び境界刈り
(4) 作業道及び歩道の設置管理
(5) 有害虫及び鳥獣害の防止
(村有林の監視)
第8条 村長は、前条を励行するため、職員を定期的に巡視させなければならない。
(村有林の取得等)
第9条 村長は、村有林の経営のため必要があると認めたときは、村有林とするための土地を取得し、又は分収造林契約を締結することができる。
(造林木の処分等)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、造林木を売払いその他の方法をもって処分することができる。
(1) 第6条第1項の規定による経営計画に基づく処分
(2) 予算に必要となる財政処分
(3) 造林地における災害の発生による危険防止及びその復旧のための処分
(4) 火災、病害虫等の被害木、風倒木及び枯損木の処分
(5) 造林並びに林産物搬出及び施設を設けるための障害木の処分
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める処分
2 造林木の処分方法については、別に定める。
(極印の規定)
第11条 村長は、村有林の造林木の売渡調査を行う場合、当該立木に打印する極印の使用保管についての規定を設けなければならない。
(村有林地の貸付け等)
第12条 村長は、公用若しくは公益事業のため必要があるとき、又は経営に支障がないと認めるときは、村有林地を貸し付け、使用させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。