○五木村障がい者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項に基づき、障がい者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって、障害者福祉の推進を図るものとする。

(委嘱)

第2条 村長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動でき、かつ、その地域の実情に精通している者であって、次の各号の相談区分に応じ、当該各号に定める者のうちから相談員を委嘱するものとする。

(1) 身体障がい者相談員 身体障がい者

(2) 知的障がい者相談員 知的障がい者の保護者

2 村長は、前項各号に規定する者を委嘱することができない場合は、これ以外の者を委嘱することができる。

3 村長は、相談員を委嘱する場合は、委嘱状及び身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。

4 相談員は、その業務を行う場合は、身分証明書(様式第1号)を携帯し、業務の委託期間が終了したときは、村長に返還しなければならない。

(業務)

第3条 相談員に委託する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障がいのある者に対する村民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って、地域で共に生きるための意識啓発に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、村、民生委員、相談支援事業者等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は2年間とする。ただし、補欠の相談員期間は、前任者の辞退又は解除の月からの残任期間とする。

(謝礼及びその支払方法)

第6条 村長は、業務を委託した相談員に対し、謝礼金を支給するものとし、その支払方法は次によるものとする。

(1) 謝礼金は、業務活動期間に応じて算出し、その額は、五木村一般職の職員の給与に関する条例第11条を参考に村長が定めるものとする。

(2) 前号の謝礼金は、委託業務を処理した期間に応じ、年1回まとめて支払うものとする。

(3) 第1号の期間の算出において、月の途中で業務を辞退又は解除した場合は、日割り計算を行わず、辞退又は解除した日の属する月分も支払うものとし、後任者の謝礼金は、翌月分から支払うものとする。

(4) 相談員が死亡した場合における謝礼金の支払いについては、国民年金法に規定する未支給年金の支給方法を準用するものとする。

(委嘱の解除)

第7条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えることができないと認められる場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為があった場合

(4) その他村長が相談員にふさわしくないと認めた場合

(秘密の保持)

第8条 相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(帳簿等の整備等)

第9条 相談員は、その業務を行うため、必要なケース記録その他の帳簿等を整備するものとする。

2 相談員は、障がい者相談業務活動状況報告書(様式第2号)により、上半期及び下半期の年2回は村長へ報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要項は、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日告示第38号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。

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五木村障がい者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第12号

(令和元年5月1日施行)