○五木村電動カート貸出事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の移動手段確保のために電動カートを村民に貸出し、村民がいつまでも住みなれた地域で、健康で活き活きとした生活が続けられるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「電動カート」とは、搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする一人乗り用の4輪車をいう。

(2) 「事業者」とは、有償契約によって電動カートを村に納車する村長が指定した者をいう。

(3) 「利用者」とは、五木村に住所を有し、次のからまでのいずれかに該当する者で、村の貸出決定を受け電動カートを利用する者をいう。

 村内の移動において、交通手段等の確保に特に困窮している満65歳以上の者

 村内の移動において、交通手段等の確保に特に困窮している下肢障がい3級以上で満16歳以上の者

 その他、村長が特に必要と認める者

(申請)

第3条 電動カートの貸出しを希望する者は、貸出申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出し、事業者が行う電動カート運転講習を受講しなければならない。

(利用の決定)

第4条 村長は、電動カート運転講習終了後に、事業者から運転技術に支障なしの報告を受け、利用を認めるときは貸出決定通知書(様式第2号)を、運転技術に適正を欠き利用を認めないときは、貸出申請却下通知書(様式第3号)を申請者に対して通知する。

(利用者負担金)

第5条 電動カートの貸出決定を受けた利用者は、月額2,000円の利用者負担金を利用した月の翌月15日までに村に納付しなければならない。

2 利用者が貸出しを中止しようとするときは、利用中止届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

3 月の途中で貸出しを中止するときの利用料については、当該月の初日から利用中止届を村が受理した日までの日数に100円を乗した額を村に納める。

(利用料の免除)

第6条 利用者は、入院などの止むを得ない特別な理由により電動カートを1ケ月以上利用しない場合は、事前に利用者負担金免除申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により受理した免除申請書を審査し、免除が適当と認められた場合は、利用者負担金免除決定通知書(様式第9号)を、不適当と認められた場合は、利用者負担金免除不可通知書(様式第10号)を利用者に対して通知する。

3 利用者は、免除期間中に電動カートの利用を再開しようとする場合は、電動カート利用再開届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

4 利用月の初日から免除開始日の前日までの間の利用料と、免除期間終了の日の翌日又は免除期間中に利用を再開した日から当該利用月の末日までの間の利用料は、それぞれの日数に100円を乗じて算出し、月額2,000円を超えないこととする。

(貸出台数)

第7条 貸出台数は一世帯につき1台とする。

2 利用者と同一世帯で、第2条(3)のイからハまでに該当する者が既に貸出中の電動カートの利用を希望するときは、第3条の規定に添って申請をしなければならない。

3 前項の利用者から利用料は徴収しない。

(貸出期間)

第8条 1回の貸出期間は、3年とする。

(台帳の整備)

第9条 村長は、電動カートの貸出しについて台帳(様式第5号)を整備し、貸出状況を管理しておかなければならない。

(貸出中の管理)

第10条 利用者は、電動カートを良好な状態で保管し、使用しなければならない。

2 利用者は、電動カートを処分又は目的以外に使用してはならない。

3 利用者は、電動カートを転貸又は譲渡してはならない。

(貸出中止)

第11条 村長は、利用者が貸出期間中に前条の規定に違反したとき又は、利用者負担金を半年以上滞納したときは、貸出中止決定通知(様式第6号)により電動カートの貸出を中止し返還を命じることができる。

(運転講習受講済者証の携帯)

第12条 利用者は、電動カートを利用する場合において、電動カート運転講習受講済者証(様式第7号)を常に携帯していなければならない。

(利用者の責務)

第13条 利用者は、電動カートを損傷したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日告示第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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五木村電動カート貸出事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第13号

(平成27年4月1日施行)