○五木村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱
平成24年8月27日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五木村における空き家の有効活用を通して、五木村への移住定住促進による定住人口の増加と地域の活性化を図るため、空き家に関する情報提供を行う空き家バンク及び予算の範囲内において行う空き家所有者等と借受者への支援について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家
個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)村内に存在する建物及びその敷地。ただし、賃貸借等を目的とする建物及び土地を除く。
(2) 所有者等
空き家に係る所有権又は賃貸若しくは売買を行うことができる権利を有する者
(3) 空き家バンク
空き家の賃貸又は売買を希望する所有者等から申し込みを受けた情報を、村内への移住・定住を目的に、空き家の利用を希望する者(以下、「利用希望者」という。)に対し情報を提供する制度
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(空き家の登録申し込み等)
第4条 空き家バンクによる空き家の登録を希望する所有者等は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による登録の申し込みがあったときは、その内容を確認のうえ、適切であると認めたときは、空き家バンク登録台帳に登録するものとする。
4 村長は、登録した物件のうち、次の各号のすべてを満たす物件を特別空き家として指定することができるものとする。
(1) 居住面積がおおむね20平方メートル以上であること
(2) 築年数又は全面改修後の年数が、おおむね30年未満であること
(3) 電気、ガス、水道等の社会基盤が利用可能であること
(4) トイレ、浴室等が備えられているか、近隣で利用が容易に可能であること
5 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、特別空き家として登録することができるものとする。
2 清掃助成金は、特別空き家として登録された物件の一につき、10万円を上限とし、交付は一度限りとする。
(1) 空き家バンク取り消し届出書(様式第6号)の提出があったとき。
(2) 当該空き家に係る所有権その他権利に異動があったとき。
(3) 空き家バンク登録台帳に登録後3年を経過したとき。ただし、改めて登録申し込みすることにより、再登録することができるものとする。
(4) その他村長が適当でないと認めたとき。
(情報提供等)
第7条 村長は、空き家等の情報を村のホームページ等により公開するとともに、必要に応じて、利用希望者に対して、情報を提供するものとする。
(定住支援相談員の設置)
第8条 村長は、利用希望者の五木村への移住定住等を支援するために、五木村の生活情報や習慣、その他利用希望者が必要とする情報を提供、助言するための定住支援相談員(以下「相談員」という。)を設置することができる。
2 相談員は、移住定住促進に熱意を有する者のなかから村長が委嘱する。
3 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(登録者と利用登録者の交渉等)
第9条 村長は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び賃借売買等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(個人情報の保護)
第10条 第4条第2項の規定により、村が保有する登録台帳に記載する個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五木村個人情報保護法施行条例(令和5年五木村条例第1号)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
付則(平成26年11月1日告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第32号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第29号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第27号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。