○五木村立小学校名検討委員会設置要綱
平成24年5月26日
教委告示第2号
(設置)
第1条 村内小学校が統合し、村内に一校となった五木村立小学校についての校名について、意見を求め校名について検討するため「五木村立小学校名検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 検討委員会は、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が検討を依頼する事項について調査・検討し、教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に揚げるものの中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校の保護者を代表する者
(2) 保育所の保護者を代表する者
(3) 学校長を代表する者
(4) 地域を代表する者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもって委嘱された委員の任期は、その在任期間とする。
(会長等)
第5条 検討委員会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、検討委員会を総理し検討委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が招集し会長が議長となる。
2 検討委員会は、委員会の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。