○五木村立小学校名検討委員会設置要綱

平成24年5月26日

教委告示第2号

(設置)

第1条 村内小学校が統合し、村内に一校となった五木村立小学校についての校名について、意見を求め校名について検討するため「五木村立小学校名検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 検討委員会は、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が検討を依頼する事項について調査・検討し、教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に揚げるものの中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校の保護者を代表する者

(2) 保育所の保護者を代表する者

(3) 学校長を代表する者

(4) 地域を代表する者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもって委嘱された委員の任期は、その在任期間とする。

(会長等)

第5条 検討委員会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、検討委員会を総理し検討委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集し会長が議長となる。

2 検討委員会は、委員会の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

五木村立小学校名検討委員会設置要綱

平成24年5月26日 教育委員会告示第2号

(平成24年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年5月26日 教育委員会告示第2号