○五木村ふるさと環境美化条例施行規則

平成24年12月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村ふるさと環境美化条例(平成24年五木村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(村の施策)

第3条 村は、条例第8条に規定する施策の推進のため、人吉球磨地域の市町村と連携して統一した看板等の設置や環境美化活動を展開するなどの環境美化意識の啓発その他必要な施策を実施するものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第12条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告)

第5条 条例第13条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(命令)

第6条 条例第13条第2項の規定による命令は、命令書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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五木村ふるさと環境美化条例施行規則

平成24年12月17日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)