○五木村電動カート貸出事業利用者基準取扱要領
平成24年3月30日
要領第 号
(目的)
第1条 この要領は、五木村電動カート貸出事業実施要綱(平成24年五木村告示第13号)第2条に規定する利用者についての基準を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 認定は、この要領に基づき、公正かつ適確に行うものとする。
(該当基準)
第3条 利用者の基準は次のとおりとする。
(1) 自転車や2輪の乗用車の運転ができない、又は運転してはいけない者
(2) 下肢が不自由なため長時間の歩行が困難な者
(3) 本人及び、同居の家族が村税等を滞納していないこと
(4) 自宅から日常生活用品を購入する商店までの移動に困窮している者
(5) 自宅から直近のバス停までの移動に困窮している者
(6) 電動カートを利用することで地域内の交流に積極性が増し、介護予防にも効果が期待できる者
2 利用者は、前項の1号から3号に全てに該当し、かつ4号から6号までの何れか一つに該当しなければならない。
(非該当)
第4条 下記の者は、利用者として該当しない。
(1) 乗用車等を所有しており、自ら運転ができる者
(2) 自転車や2輪の乗用車を所有しており、自ら運転ができる者
(3) 重度の視覚障がいのため、運転が危険と判断される者
(4) 重度の肢体障がいのため、運転が危険と判断される者
(その他)
第5条 この要領に定めのない事案が発生した場合は、高齢者サービス調整会議において協議し、決定するものとする。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。