○五木村企業立地促進条例
平成25年3月19日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、五木村(以下「村」という。)における工場等の誘致及び立地を促進するため、村内に工場等を新設又は増設する者に対し、奨励措置及び便宜の供与を行い、もって本村産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 工場等 次に掲げる施設(建物又は建造物でありこれに附帯して設置される試験研究施設を含む。)をいう。
ア 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する製造業、情報通信業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、医療及び福祉の事業に供する施設
イ 学術、開発、検査、研究機関等の施設
ウ その他村の産業の振興と雇用機会の拡大に資するものとして村長が特に認める事業施設
(2) 設置 工場等を建設し、取得し、又は賃借することをいう。
(3) 新設 村内に工場等を有しない者が村内に新たに工場等を設置することをいう。
(4) 増設 村内に工場等を有する者が現有の工場等の事業規模を拡大するため村内に工場等を設置(前号に該当する場合を除く。)又は拡張することをいう。
(5) 投下固定資産総額 新設し、又は増設した工場等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産をいう。以下同じ。)の取得価額の合計額をいう。
(6) 操業開始 設置した工場等の継続的な使用を開始したと村長が認めたときをいう。
(7) 新規雇用者 設置した工場等の操業開始に当たり、常時雇用される従業員(労働基準法(昭和22年法律第49条)第21条各号に規定する者以外のもので雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険被保険者をいう。)として新たに雇用されたもので村内に居住する者をいう。
(1) 新設の場合 投下固定資産総額が1,000万円を超え、かつ新規雇用者が3人以上の工場等
(2) 増設の場合 新たな投下固定資産総額が500万円を超える工場等
2 前項の規定に関わらず、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第24条の規定に基づく工場等については、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号の規定を満たす工場等については、適用工場等として指定する。
3 前2項の指定を受けようとする者は、規則で定める手続により、村長に申請しなければならない。
(固定資産税の減免)
第4条 村長は、第3条第1項及び同条第2項に定める適用工場等の新設又は増設を行う者又は地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画で定められた同条第2項第1号に規定する促進区域において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を設置するものに対しては、五木村税条例(昭和35年五木村条例第11号)の規定にかかわらず、当該対象施設の用に供する家屋、構築物、償却資産及びこれらの敷地である土地(以下「対象固定資産」という。)について、固定資産税の減免をすることができる。
2 固定資産税の減免は、適用工場等の操業開始後その新設又は増設に係る対象固定資産に対し、初めて固定資産税が賦課される年度から適用し、次の表に掲げる区分に応じて、当該区分に対応する年度ごとの減免率を乗じて得た額とする。
区分 | 減免率 | ||||
初年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
新設 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 50/100 | 50/100 |
増設 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
(便宜の供与)
第5条 村長は、適用工場等の新設又は増設を行う者に対しては、事業所用地、住宅用地、用水、道路等の輸送施設及びこれらの関連施設の整備並びに労務等のあっせんの便宜の供与を行うよう努めるものとする。
(指定の承継)
第6条 適用工場等を合併、分割、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継者」という。)は、当該適用工場等の指定を承継することができる。
2 承継者は、適用工場等の指定を承継しようとするときは、規則に定めるところにより、村長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第7条 村長は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。