○五木村子供・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、五木村子供・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健・医療・福祉関係

(3) 教育関係

(4) 関係機関の職員

(5) 子供の保護者

(6) その他村長が必要と認めたもの

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(所掌事務)

第6条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議に関し必要な事項は会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五木村子供・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第18号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月20日 条例第18号